柳井市議会 > 2021-06-03 >
06月14日-01号

  • "行政代執行"(/)
ツイート シェア
  1. 柳井市議会 2021-06-03
    06月14日-01号


    取得元: 柳井市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    令和 3年 第2回定例会( 6月)   柳井市告示第25号    令和3年第2回柳井市議会定例会を、次のとおり招集する。      令和3年6月3日                                      柳井市長 井原健太郎   1 期日 令和3年6月14日   2 場所 柳井市議会議場──────────────────────────────   開会日に応招した議員久冨  海              平岡実千男田中 晴美              岩田 優美秋良 克温              三島 好雄坂ノ井 徳              川﨑 孝昭早原 秀文              賀原 基和藤沢 宏司              篠脇 丈毅山本 達也              平井 保彦岸井 靜治              中川 隆志石丸 東海              君国 泰照───────────────────────────────────────────────────────────────────────────令和3年 第 2 回 柳 井 市 議 会 定 例 会 会 議 録(第1日)                                  令和3年6月14日(月曜日)─────────────────────────────────────────────議事日程                              令和3年6月14日 午前10時00分開会    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 会期の決定    日程第3 諸般の報告    日程第4 行政報告    日程第5 議案上程審議(委員会付託)    日程第6 柳井市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙    日程第7 議席の変更    日程第8 一般質問──────────────────────────────本日の会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 会期の決定    日程第3 諸般の報告    日程第4 行政報告    日程第5 議案上程審議(委員会付託)      (1)議案第29号 柳井市個人情報保護条例及び柳井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について      (2)議案第30号 柳井市税条例の一部改正について      (3)議案第31号 柳井市手数料条例の一部改正について      (4)議案第32号 辺地に係る総合整備計画の変更について      (5)議案第33号 令和3年度柳井市一般会計補正予算(第2号)      (6)承認第2号 専決処分の承認を求めることについて      (7)承認第3号 専決処分の承認を求めることについて      (8)承認第4号 専決処分の承認を求めることについて      (9)同意第2号 副市長の選任について      (10)同意第3号 教育委員会委員の任命について      (11)報告第4号 令和2年度柳井市一般会計繰越明許費繰越額の報告について      (12)報告第5号 令和2年度柳井市水道事業会計予算の繰越しの報告について      (13)報告第6号 令和2年度柳井市下水道事業会計予算の繰越しの報告について      (14)報告第7号 専決処分の報告について      (15)報告第8号 専決処分の報告について      (16)報告第9号 柳井市土地開発公社の経営状況について      (17)報告第10号 一般財団法人やない花のまちづくり振興財団の経営状況について    日程第6 柳井市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙    日程第7 議席の変更    日程第8 一般質問         早原秀文議員          1 市営住宅の現状と課題について           (1)現状の入居率(R3/3/31:67%)に対する評価は           (2)「公営住宅等長寿命化計画」(H24制定H31/3変更)最終年度            (R4年度末)における数値目標達成見込みは           (3)無住化した団地の再活用計画の有無は           (4)各団地における自治会活動(防犯防災、清掃美化等)は十分に機能しているか           (5)家賃回収、滞納対応における最大課題は         平岡実千男議員          1 新型コロナワクチン接種における問題について           (1)現在ワクチンの接種が、医療従事者等及び高齢者中心に進みつつあります。            柳井市では、ワクチンを接種した方、接種されなかった方に対するケア・対応をどのようにしていくのかお尋ねいたします。          2 副業人材の活用による地域産業の活性化について           (1)新しいスタイルの働き方が進む中、企業の副業解禁も増えつつあります。柳井市では、副業したい方に対してどのような体制・支援をしていくのかお尋ねいたします。         坂ノ井徳議員          1 柳井商業高等学校跡地利活用について           (1)商業跡地の返還に関しての条件の有無について           (2)議会で建設反対に関する請願が採択されたがそれでも建てる理由・根拠を伺う            (合併特例債の期限の外の理由)           (3)略称市民会議をもって説明会を7月に開く予定と伺うが、その決定は市議会の上部組織としての位置づけか           (4)グラウンド側の返還は何時になるのか──────────────────────────────出席議員(18名)1番 久冨  海          2番 平岡実千男3番 田中 晴美          4番 岩田 優美5番 秋良 克温          6番 三島 好雄7番 坂ノ井 徳          8番 川﨑 孝昭9番 早原 秀文          10番 賀原 基和11番 藤沢 宏司          12番 篠脇 丈毅13番 山本 達也          14番 平井 保彦15番 岸井 靜治          16番 中川 隆志17番 石丸 東海          18番 君国 泰照──────────────────────────────欠席議員(なし)──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長   宮本 忠明          次長 井原 郁江補佐   西本 佳孝                  ──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名市長            井原健太郎      副市長           鍵山 有志教育長           西元 良治      総合政策部長        宮本 太郎総務部長          河原 憲治      建設部長          重村 仁志上下水道部長        川井 隆志      経済部長          徳武 伸幸市民部長          米川 辰夫      健康福祉部長        日浦 隆雄教育部長          三浦 正明      会計管理者         宗廣 宜之総務課長          関本 一博      危機管理課長        國田 雅之財政課長          丸川 貴司                         ──────────────────────────────午前10時00分開会 ◎事務局長(宮本忠明) 御起立願います。互礼。御着席願います。 ○議長(山本達也)  これより、令和3年第2回柳井市議会定例会を開会いたします。 直ちに、本日の会議を開きます。 ここで、議事日程に入る前に、議長より皆様にお願い申し上げます。議会におけるクールビズの取扱いについては、議会運営委員会において御協議をいただいておりますが、省エネルギー等の観点から、6月から9月までの間、本会議においてはノーネクタイ、また、皆様それぞれの御判断によって上着を取っていただいてもよいこととしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 それでは、日程に入ります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名 ○議長(山本達也)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第74条の規定により、議長において、岩田議員、秋良議員の両名を指名いたします。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定 ○議長(山本達也)  日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る6月8日の議会運営委員会において御協議申し上げておりますが、本日から6月30日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から6月30日までの17日間と決定いたしました。────────────・────・──────────── △日程第3.諸般の報告 ○議長(山本達也)  日程第3、諸般の報告を行います。 第1回定例会以降の議長会関係の概要を御報告いたします。 まず、4月9日、第87回山口県市議会議長会定期総会が美祢市で開催され、正副議長及び事務局長が出席しました。 議員表彰に続き、令和2年度決算、3年度予算案並びに中国市議会議長会に提出する議案等について審議するとともに、宇部市議会議長を新会長とするなどの役員改選が行われ、いずれも原案のとおり可決されました。また、今年度も山口県市議会議員研修会は、中止となりました。 次に、4月19日、柳井地区広域市町議会議長会定期総会では、令和2年度事業報告及び決算、3年度予算案等について審議し、いずれも原案のとおり可決されました。また、今年度の柳井地区広域市町議会議員研修会につきましても、中止と決定いたしました。 次に、4月20日、第148回中国市議会議長会定期総会が浜田市で開催され、正副議長及び事務局長が出席しました。 議員表彰に続き、令和2年度決算、3年度予算案並びに全国市議会議長会に提出する議案等について審議し、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、5月26日、第97回全国市議会議長会定期総会は、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言発令中のため、書面開催となり、令和2年度事務報告及び地方部会提出議案並びに会長提出議案等について審議し、いずれも原案のとおり可決されました。 なお、全国市議会議長会、山口県市議会議長会表彰において、この度は、私、山本のみの受賞でありましたので、御報告いたします。 以上で報告を終わりますが、関係資料は事務局に保管してありますので、御参照ください。 以上で、諸般の報告を終わります。 協議会といたします。午前10時04分協議会                              午前10時07分再開 ○議長(山本達也)  本会といたします。────────────・────・──────────── △日程第4.行政報告 ○議長(山本達也)  日程第4、行政報告の申出がありましたので、これを許可いたします。市長。〔市長登壇〕 ◎市長(井原健太郎) この度、岡山県倉敷市に本社を置く株式会社島商から、本市に進出計画書が提出され、去る6月10日に、同社との間で進出協定を締結いたしましたので、御報告申し上げます。 株式会社島商は、昭和48年に設立され、倉敷市の山陽ドラム缶工業株式会社内に本社を置いており、同社が製造するドラム缶の保管、取引先への輸送などを一手に担っておられます。 進出計画書によりますと、現在、本市南浜において建設が進む日鉄ドラム株式会社柳井工場内に本社を移転し、同社製品に関する倉庫、運送業務にあたるとされており、令和4年9月を目途に操業を開始される予定です。従業員数は、倉敷市からの転勤者を含め30人程度を見込んでいます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により悪化した雇用情勢は、徐々に回復傾向にあるものの、依然として予断を許さない状況にあって、株式会社島商の本市への本社の移転は、本市における移住者の増加や雇用の創出に大きく寄与するものであり、誠に喜ばしいことであります。 本市への進出を機に、同社が今後ますますの御発展を遂げられますことを心から祈念するものでございます。 議員各位には、今後とも地域経済の活性化に向けて、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 以上、行政報告といたします。〔市長降壇〕 ○議長(山本達也)  以上で、行政報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第5.議案上程審議(委員会付託) ○議長(山本達也)  日程第5、議案第29号から議案第33号までの5件、承認第2号から承認第4号までの3件、同意2件、報告7件を一括上程し、直ちに議題といたします。 それでは、ただいま議題となりました全議案について、市長より提案理由の説明を求めます。市長。〔市長登壇〕 ◎市長(井原健太郎) 令和3年第2回柳井市議会定例会は、柳井市個人情報保護条例及び柳井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてなど、議案5件、承認3件、同意2件及び報告7件について御審議をお願いするため、御参集をいただきました。 それでは、提出議案等の概要を御説明申し上げます。 議案第29号及び議案第31号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、柳井市個人情報保護条例、柳井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び柳井市手数料条例の一部を改正するものであります。 議案第30号は、地方税法等の一部改正に伴い、柳井市税条例の一部を改正するものであります。 議案第32号は、平郡東辺地に係る総合整備計画を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第33号は、一般会計補正予算であります。今回の補正予算は、当初予算が骨格予算であったことから、これに肉づけをする補正予算でありまして、歳入歳出それぞれ5億6,479万1,000円を追加するものであります。 まず、歳出の主なものとして、総務費の柳井商業高等学校跡地整備費では、駐車場整備・道路改良に係る工事費や跡地のより良い利活用を再議論するため設置する組織の運営に係る経費の補正を行うものであります。 民生費の子育て世帯生活支援特別給付金事業費では、特別給付金の給付に要する経費の補正を行うものであります。 農林水産業費の農地費では、老朽危険ため池の調査及び切開工事に係る補正を、漁港管理費では、漁港施設の機能診断に係る経費の補正を行うものであります。 商工費の観光費では、JR柳井駅の駅舎東側に公衆便所を整備する経費の補正を行うものであります。 土木費の道路維持費、道路新設改良費及び橋りょう維持費では、市道・橋りょうの維持補修・改良に係る委託料、工事請負費の補正を、河川総務費では河川浚渫工事費の補正を、都市計画総務費では測量委託料の補正を、街路事業費では都市計画道路の改良工事費の補正を行うものであります。 教育費の図書館費及びサンビームやない運営費では、電力引込線の更新に係る委託料及び工事請負費の補正を、ウェルネスパーク管理費では、健康遊具改修工事費の補正を行うものであります。 次に、歳入でありますが、国庫支出金及び県支出金では、各事業に係る補助金の補正を、基金繰入金では公共施設整備基金、財政調整基金の補正を行うものであります。 なお、地方債補正につきましては、各事業の補正に伴い、公共事業等債、合併特例事業債等の補正を行うものであります。 承認第2号及び承認第3号は、地方税法等の一部改正に伴い、柳井市税条例等の一部を改正する条例及び柳井市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分を行いましたので、地方自治法の規定により、議会の承認を求めるものであります。 承認第4号は、過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日をもって失効したことに伴い、過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分を行いましたので、地方自治法の規定により、議会の承認を求めるものであります。 同意第2号は、副市長の選任についてであります。 本市副市長の鍵山有志氏は、平成25年7月の就任以来、本市の重要事業の推進、行財政の健全運営等に御尽力をいただいておりますが、本年6月30日の任期満了に伴い、退任の申出がありました。本市の発展に多大な御貢献を賜り、心から感謝申し上げる次第であります。今後ますますの御健勝と御活躍を祈念してやまないものであります。 さて、今般、その後任として、石川浩氏を選任することについて、地方自治法の規定により議会の同意を求めるものであります。 同氏は、平成元年以来、32年有余の長きにわたり、山口県庁におかれまして、地方自治業務に従事し、企業局総務課調整監健康福祉部こども子育て応援局こども家庭課長等を歴任され、豊富な行政経験、優れた人格、幅広い識見等からして、本市副市長として適任と考えますので、御同意くださるようお願い申し上げます。 同意第3号は、教育委員会委員の任命についてであります。 委員4人のうち横山志磨氏が、本年6月29日をもって任期満了となります。 横山志磨氏におかれましては、引き続き任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を求めるものであります。 同氏は、教育行政に対し深い関心と熱意を有しておられ、豊富な経験と豊かな人間性、幅広い識見等からして、本市教育委員会委員として適任と考えますので、御同意くださるようお願い申し上げます。 報告第4号は、光ファイバ網整備補助事業ほか44件について、繰越明許しましたので、地方自治法施行令の規定により、報告するものであります。 報告第5号は、配水管整備事業及び消火栓新設改良事業について繰り越しましたので、地方公営企業法の規定により、報告するものであります。 報告第6号は、公共下水道事業について繰り越しましたので、地方公営企業法の規定により、報告するものであります。 報告第7号は、柳井市平郡における公用車事故に係る損害賠償に関する和解及び額の決定について、専決処分を行いましたので、地方自治法の規定により、報告するものであります。 報告第8号は、市営迫田住宅における草刈り作業中の事故に係る損害賠償に関する和解及び額の決定について、専決処分を行いましたので、地方自治法の規定により報告するものであります。 報告第9号は、柳井市土地開発公社の経営状況について、地方自治法の規定により、報告するものであります。 報告第10号は、一般財団法人やない花のまちづくり振興財団の経営状況について、地方自治法の規定により、報告するものであります。 以上、提出議案等につきまして、その大要を御説明申し上げましたが、詳細にわたりましては、御質問に応じまして、私及び関係参与から御説明申し上げますので、何とぞ慎重御審議のほどお願い申し上げます。〔市長降壇〕 ○議長(山本達也)  以上で、市長の説明を終わります。 これより、1案ごとに審議に入ります。 まず、議案第29号、柳井市個人情報保護条例及び柳井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法が改正されたことに伴う改正でございます。 第1条は、柳井市個人情報保護条例の一部改正でございます。番号利用法第21条第1項で規定する情報ネットワークシステムの所管がデジタル庁へ変更となることに伴う所要の改正及び同法第19条に第4号が追加されたことに伴う引用規定の改正をお願いするものであります。 第2条は、柳井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正でございます。 同法第19条に第4号が追加されたことに伴い、引用規定の改正をお願いするものであります。 附則は、この条例の施行期日について定めたもので、法の施行日に合わせております。以上でございます。
    ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。中川議員。 ◆議員(中川隆志) 常任委員会で質問できないので、この場でさせていただきます。 法が変わったからということなのでしょうけれど、法務大臣を内閣総理大臣に変えた理由というのは何ですか。 ○議長(山本達也)  総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) デジタル庁の組織に関しまして、この庁が内閣直属となりまして、組織の長を内閣総理大臣としたものでございます。以上でございます。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) では、もう1つ。法の第4号が追加されたという、22条5項中の、それで7号を8号に変えたというふうにおっしゃったと思うのですけれども、もとのデジタルのほう。その4号が追加されたという4号の追加された条文は何ですか。 ○議長(山本達也)  総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 申し訳ございません。ただいまちょっと持ち合わせてございません。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) 同じだと思うのですけれども、一番下のところの第2条の第1条及び第5条中1項の19条の10号を19条の第11号に改める、これも同じ理由ですか。4号が追加されたからということでしょうか。 ○議長(山本達也)  総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 同様の理由でございます。 ○議長(山本達也)  ほかにございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教常任委員会に付託いたします。 次は、議案第30号、柳井市税条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。市民部長。 ◎市民部長(米川辰夫) 補足説明を申し上げます。 別紙になっております柳井市税条例の一部改正について(議案説明文)をお願いします。 本条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が、本年3月31日に公布され、令和4年1月1日及び令和6年1月1日から施行されることに伴い、所要の規定の整備を行うものです。 第24条第2項の改正は、扶養控除における国外居住親族の取扱いについて、扶養親族から年齢30歳以上70歳未満の国外居住者(留学生、障害者、38万円以上の送金を受けている者で一定の書類を提出又は提示した者を除く。)が除外されたことに伴い、個人の市民税の均等割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族の範囲について規定するものです。 第36条の3の3第1項の改正は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養申告における扶養親族を年齢16歳未満の者に限定するものです。 附則第5条第1項の改正は、個人の市民税の所得割の非課税範囲等に係る所得の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定するものです。 附則第6条の改正は、特定一般用衣料品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の期間を5年間延長するものです。 附則第1項は、本条例の施行期日を規定するものです。 2ページをお願いします。 附則第2項は、市民税に関する経過措置を規定するものです。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第31号、柳井市手数料条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。市民部長。 ◎市民部長(米川辰夫) 補足説明を申し上げます。 令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、個人番号カードの発行主体が、地方公共団体情報システム機構であることが明確化されるとともに、同機構が個人番号カードの発行に関し、手数料を徴収することができ、その徴収事務を市町村長に委託することができることが新たに規定されました。 これらの規定が施行される令和3年9月1日からは、市において、個人番号カードの再交付手数料を徴収することに変わりはありませんが、従来の手数料条例に基づく徴収から、新たに地方公共団体情報システム機構との委託契約に基づく徴収に位置づけが変わることとなるため、手数料条例の該当する項目を削除するものであります。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第32号、辺地に係る総合整備計画の変更について、補足説明があれば、これを求めます。総合政策部長。 ◎総合政策部長(宮本太郎) 補足説明を申し上げます。 辺地に係る総合整備計画は、平郡地区と本土との格差の是正を図ることを目的とし、平成29年度から5年間を期間として策定しております。 本議案は、平郡東辺地において、離島航路待合所のトイレ改修を行うため、平郡東辺地に係る総合整備計画を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。 なお、この計画を変更することにより、これに基づき実施する離島航路待合所の整備に係る経費について、辺地対策事業債の充当を可能とするものでございます。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。中川議員。 ◆議員(中川隆志) 同じ委員会に出られないので質問しますけれども、新旧対照表のところで渡船施設というのが新たに入って、これに離島航路の待合所トイレを改修し、住民等の利便性の向上を図ると書いてあるのですけれど、住民等の等は何ですか。 ○議長(山本達也)  総合政策部長。 ◎総合政策部長(宮本太郎) 施設がフェリー航路の施設でございますので、当然、フェリーを御利用になられて、島外からお越しになるお客様の利便性も向上するということを目的としております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) それは実はこっちの予算の概要のところに書いてあって、承知していたのですけれど、一応念のためにお伺いしました。 それで、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の第1条の目的のところに、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とすると書いてあります。そうすると、対象は住民であって、フェリーに乗っているお客さんは対象には入らないのではないかと思うのですけれど。むしろこれを予算化するのだったら、市の予算でやるべきであって、この事業での予算ではないのではないかと思いますが、いかがですか。 ○議長(山本達也)  総合政策部長。 ◎総合政策部長(宮本太郎) 議員御指摘のとおり、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るための措置ということでございますけれども、当然のこととして、離島でございますので、離島の産業振興という側面から考えますれば、離島に訪れていただく観光客の方が増えることによって、離島振興が経済面でも図れるのではないかというふうに考えておりますので、そういった意味で格差是正が図られるというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) では、この目的との整合性をきちんと説明してください。 ○議長(山本達也)  総合政策部長。 ◎総合政策部長(宮本太郎) 辺地といいますのが、いわゆる交通条件ですとか、あるいは自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれなくて、他の地域と比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島というふうに法律にも定めがございますので、そういった自然的、経済的、文化的諸条件を総合的に格差是正を図るための法律というふうに理解をしております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  ほかにございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教常任委員会に付託いたします。 次は、議案第33号、令和3年度柳井市一般会計補正予算(第2号)について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 別冊となっております令和3年度補正予算書(6月補正)をお願いいたします。 それでは、1ページから御説明いたします。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額に5億6,479万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ164億1,365万9,000円とするものであります。 第2条は、地方債補正について定めるものでございます。 それでは、ページを追って御説明申し上げます。 5ページ、6ページでございます。地方債補正につきましては、事業の追加等によりまして、地方債の追加及び限度額の変更を行うものでございます。 続きまして、8ページをお願いいたします。 ここからが歳入でございますが、主なものを御説明いたします。 8ページから10ページの国・県支出金は、それぞれの事業に対する国及び県からの補助金でございます。10ページ下段の公共施設整備基金繰入金は、基金の目的に沿って繰入れを行うもの、財政調整基金繰入金は、今回の補正予算に係る財源不足額について、同基金から繰入れを行うものでございます。 なお、基金の残高見込みにつきましては、令和3年度予算の概要(6月補正)の9ページに掲載しておりますので、また御覧いただければと存じます。 11ページでございます。上段の雑入、支障移転工事補償料は、市イントラネットケーブルの移転に伴う補償料、行政代執行弁償金は、所有者から徴収する老朽危険空き家の除却費用を歳入予算に計上するものでございます。 下段の市債につきましては、起債対象事業の追加、事業費の変更に伴い補正を行うものでございます。 次に、歳出について、主なものを御説明いたします。 13ページをお開きください。 総務費の一般管理費に計上した音響機器購入費は、庁舎大会議室のマイクを増設するなど、放送設備を整備するものでございます。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、密を回避するため、少人数の会議であっても、極力、大会議室を使用するよう努めております。出席者はマスクを着用し、間隔を空けての配席など、感染防止対策を行っておりますが、これらにより発言が聞き取りづらい場面も生じてきております。このため、マイクの共用による接触感染の予防を図りつつ、円滑な会議を運営できるよう、必要な経費について計上するものでございます。 企画費でございますが、光ケーブル保守委託料は、伊陸地区で行われている国のほ場整備事業に伴い、支障となる市のイントラネットケーブルの移転に係る経費を計上するもので、歳入に同額を補償料として計上いたしております。 14ページをお願いします。 柳井商業高等学校跡地整備費には、各分野・世代から幅広い層の市民が参加する場を設定し、跡地のより良い活用策を再議論するための経費として、報酬及び旅費を計上いたしております。また、いわゆる下の段、文化福祉会館裏手に整備する駐車場及び進入路の整備工事費等を併せて計上いたしております。 16ページをお願いいたします。 下段の民生費の児童福祉総務費及び17ページの柳井南保育所費に計上した需用費、委託料及び備品購入費は、公立及び私立の児童クラブにおいて、消毒液等の衛生用品や備品を購入するための経費を、児童福祉総務費の保育環境改善等事業補助金は、私立保育所における感染症対策実施に対する補助金を計上するものでございます。 子育て世帯生活支援特別給付金事業費は、4月補正に引き続き計上するものでございます。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行う観点から、4月補正において措置したひとり親世帯分に加え、その他世帯分として実施するものでございます。 対象となる世帯は、令和3年度の住民税均等割が非課税となる世帯等で、基準日において18歳未満の児童、障害児の場合は20歳未満について、1人当たり5万円を支給するものでございます。 18ページをお願いします。 衛生費の母子保健費には、感染症対策に係る消耗品費や子育て世代包括支援センターでのオンライン相談に対応するためのタブレット端末整備に係る経費を計上いたしております。 19ページ下段の農林水産業費の農地費には、老朽危険ため池の切開に係る測量・設計委託料や切開工事費等を、20ページ漁港管理費には、委託料として、阿月漁港(松浦地区)の防波堤等の主要施設について、越波等に対する機能診断を実施する経費や平郡漁港内のフェリー接岸設備の更新等に係る調査経費を計上いたしております。 21ページをお願いします。 商工費の商工振興費には、平郡航路平郡東待合所のトイレを車椅子での利用に対応するよう改修する経費を、観光費には、柳井駅駅舎と駅前交番との間の空き地をJR西日本から借り受け、公衆便所を整備する経費を計上いたしております。 22ページをお願いします。 土木費の道路維持費には、道路法面の調査業務委託料や維持補修工事費を、道路新設改良費には、龍角尾上線や宮本水口線の道路改良事業等に要する委託料、工事請負費及び移転補償費を、23ページ、橋りょう維持費には、橋りょう補修に係る測量・設計委託料や補修工事費等を、24ページ、河川総務費には、市内4河川の浚渫工事費を計上いたしております。 都市計画総務費には、測量委託料として、都市計画図の更新に要する経費を、街路事業費には、姫田古市線の道路改良及び古開作中央線の舗装補修に係る経費等を計上いたしております。 26ページの住宅管理費には、柳井市空家等対策計画の改訂に先立ち、空き家実態調査を行う経費や行政代執行による老朽危険空き家の除却を行う経費等を計上いたしております。 26、27ページ、教育費の小学校費、中学校費の学校管理費に計上した備品購入費は、感染症対策として、歯科検診時に使用するデンタルミラーを滅菌処理する高圧蒸気滅菌器を小中学校に各1台、追加配備するための経費を計上するものでございます。 28、29ページの図書館費及びサンビームやない運営費に計上した実施設計委託料及び施設改修工事費は、会館内に引き込む高圧電力線の老朽化に対応する経費を負担割合により按分して計上するものでございます。 図書館費のデジタルアーカイブ作成委託料は、公益財団法人図書館振興財団の助成金を活用し、図書館所蔵の貴重な資料、独歩直筆日記や浦家文書等、これらを電子化し、公開する経費を計上するものでございます。 また、感染症対策として、サンビームやない運営費に消耗品費及びタブレット型検温器の購入費を計上いたしております。 29ページ下段の保健体育総務費にも、感染拡大防止に必要な消耗品費等の購入経費を、給食センター運営費には、経年劣化による調理・衛生器具等の修繕料等を計上いたしております。 30ページ、体育施設費の調査業務委託料は、柳井市体育館の耐震改修を行った上で指定避難所に指定することを念頭に、耐震補強・長寿命化に係る工法等の検討のほか、避難者の生活環境改善のために整備する施設の検討を行うための経費として計上するものでございます。 また、測量・設計委託料は、まとまった降雨に際し、小規模な落石や湧水などが発生し、昨年12月には、応急対策として落石ネット設置等の補正予算を計上してきた大畠グラウンドの法面について、法面の抜本改修を実施するための経費として計上するものでございます。 ウェルネスパーク管理費に計上した施設改修工事費は、公園内に設置した健康遊具のうち、取替えが必要な7基分の経費について計上いたしたものでございます。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。岸井議員。 ◆議員(岸井靜治) 14ページ、柳井商業高等学校跡地整備費の中で、1節の報酬、94万1,000円、市民会議というものを開いて、いろいろと検討されるというふうな話は漏れ伝わっておりますけれども、私は特別委員会のメンバーではございませんので、その中で質問するわけにいきませんので、この場を借りて質問をさせていただきます。 いろいろと分からないことがあるので、その辺を丁寧にお答えいただきたいと思います。 まず、この検討会、これまで結構な回数の説明会、ワークショップなど行ってきておりましたけれども、今回の市民100人とかという検討会、これまでと何が違うのか。 それから、いろいろとあるのですけれど、前向きな場、前向きな提案を前向きな議論を、とお願いしたいというふうな言われ方をしているのです。非常に曖昧な言葉なのですけれども、この前向きというのは、何に対して前向きなのか。 それから、反対や賛成という議論にしないというふうなことをおっしゃっている。こういった非常に分かりにくい説明というか、その辺をもっとかみ砕いて、分かりやすいものにしていただきたい。 質問に関してはまだあるので、取りあえずここまでということに、それともざっと質問の内容をこの場でずらっと言いますでしょうか。議長、いかがいたしましょう。 ○議長(山本達也)  どうぞ、質問してください。 ◆議員(岸井靜治) 続けますか。 次に、メンバーの人選と会の進め方についてです。市の選定した、いろいろな人から聞いているのですけれども、市のほうから打診がきたとか、そういうような話を聞いているのですが、要するに市が選定するわけです、このメンバー。これでは、行政がやりたい方向に進めたいとする意図、そういうふうなものを盛り込もうとすれば、できるわけですよね。これでは、行政のやり方に反対している、行政としたら好ましからぬというふうな人たち、そういう方たちの意見、そういうふうなものを反映した検討はできないと思います。これに対しては、どのようにお考えですか。 それから、この会の進め方についてですけれども、現行案を含めて、もろもろの制約など、前提条件を共有しながら議論するとおっしゃっています。前提条件つきの議論では、話す内容が限られてきます。市の期待している方向に誘導されていくことになります。この点については、どのようにお考えでしょうか。 それから、そもそもこの前提条件自体に問題があるというふうに考えられている市民、いらっしゃるわけです。そういった人たちには共有などできるわけがない。 最後の質問は、この検討会の内容、これをどのように市民と共有するか、市民に伝えていくか、傍聴等、どのように考えておられますでしょうか。以上です。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) ただいま、恐らく6問ほどいただいたという認識でいいのかというふうに思いますが、まさに一般質問レベルの御質問をいただきましたので、少々お時間をいただいてもよろしいということで、お答えをさせていただきたいと思います。 ○議長(山本達也)  市長さん、できれば簡潔にお願いいたします。 ◎市長(井原健太郎) 今議会でも、一般質問で議員さん方から、この市民会議については、既に通告もいただきお答えをさせていただいておりますので、そこで改めて説明については肉づけをするというか、そういう趣旨で、できるだけ簡潔に話をさせていただければと思います。 まず、そもそものこの市民会議でありますが、こちらについては、本年2月の市長選挙において、私のほうから市民の皆様にお示しをさせていただいている政策集において、記載、明記をしていることでありまして、これをまさに具体化していこうということでございます。恐らく御覧になっていただいているというふうに思いますが、その政策集のとおりに、今、進めていこうというのが現段階でございます。 したがいまして、これまでと何が違うのかという御質問に対しましては、やはりこれまでは現行案というのがあって、それに対する説明をさせていただくと、それに対する質疑であったということでありますので、そういう意味では、改めて、先ほどからおっしゃっておられる前提条件を共有しながらということにはなりますが、現行案も含めて、よりよい提案について募っていくというような考え方で、これまでとは違うということでございます。 また、何に対して前向きなのかということでありますが、これについても、柳商跡地を積極的に活用していくということは、これはもう私どもの方針として揺るぎない中で、その中で今の現行案も含めてより良い形に、どういうふうに変えていくのか、変えていかないかも含めて、様々な御提案をいただきたいという意味では、積極的に活用をしていくというスタンスについては、これはさすがにこの2月も含めて経てきているということも含めて、御理解いただきたいというふうに思います。 また、賛否の議論ではないということでありますが、こちらも、やはり賛成、反対、ある意味、二項対立というか、市民の世論を二分するような状況をつくったその反省の上に、今回、市民会議を立ち上げていくということでございますので、繰り返しますが、前向きに活用していくという中で、どういう提案を、ある意味、今まで賛成していただいている方、また、反対という立場の方も含めてどう活用していくかという視点で、様々な具体的な提案も含めていただきたいという意味で、賛否を問うような、決していくような議論はしないということでございます。 また、人選と会の進め方でありますが、これも以前よりお答えをさせていただいているところではありますけれども、やはり、今、市に70ほどある各種の委員会、これは柳商の跡地の賛否に関わらず、もう既に委員としてそれぞれの分野で長きにわたり、それぞれの分野について御議論をいただいてきたという経緯があります。したがいまして、いかにこの賛否ではなくて、公平な形で委員会構成というものを作っていくかという視点で言いますと、考えられる中で最も公平な形で委員の方々が選ばれていくというふうに考えております。 今、議員御指摘のように、10の委員会に所属しておられる方々に、御意向も含めて、今、お願いをさせていただいているということでありますが、決して、賛成、反対という色づけでお願いしているというよりは、そもそも柳商跡地に関わらず、それぞれの委員会に今まで御尽力されておられる方々であるということを含めて考えますと、最も公平な委員会の構成メンバーになっていくというふうに思います。 また、もろもろの制約ということでありますが、これは、改めて申し上げるまでもありませんけれども、これまでの経緯、また財源、さらに都市計画上の様々な制約も含めて、そういったものは市議会の皆様とも共有をさせていただきながら、この議論を進めてきているわけでありまして、まさに市議会の皆様と共有をしてきた、このことを同じく、この市民会議においても市民会議の委員の皆様と共有をしていこうということでございます。 ですから、私自身、決して白紙に戻すとか、ゼロベースで考えるというようなことは申し上げておりませんで、そういう意味では、また、何と言っても市の最高議決機関である市議会におかれては、これまでも、ある一定、御理解いただきながら、各種予算についても議決をいただき、そのプロセス、手続を経て行政は、この跡地利用について進めてきたということも含めて考えると、これは議会軽視になってはならないという意味でも、そうした今までの前提というのは、当然、この市民会議においても共有されるべきではないかなというふうに思います。 最後、この市民会議の議論の中身については、傍聴も、今、コロナ禍でありますので、ある一定の人数の制限も含めて、これはもう致し方ない部分もあろうと思いますが、傍聴の方も来ていただくということと、あと、内容については、できる限り議会、議員の皆様に御報告させていただくと同時に、ホームページ等々、様々な手段を使いまして、広く周知、発信をしていきたいというふうに考えております。 以上、5問ほどいただいたということでありますが、簡潔にということでありますので、足らざる部分については御容赦いただければと思います。 ○議長(山本達也)  岸井議員。 ◆議員(岸井靜治) 今の話の中で、ちょっと聞き捨てのならないというか、ちょっとありましたので、お伺いしますけれど、これまで市議会の皆さんの御意見を尊重しながら進めてきたというふうなことを言われましたが、請願がありましたよね。この図書館に関して立ち止まって考え直そうという、これに対して、市議会はそれを可決したわけですよね。それについては、どういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) おっしゃるとおり、今までの推進していくという行政の行動を一旦止まるようにというような趣旨で、決して中身は反対というよりは、一旦、立ち止まるようにという趣旨の請願を議会においては採択されております。 それを受けて、丁寧な説明も含めてこれからやっていくということで、当初、御説明もさせていただいておりますが、結果として、後のコロナ禍も含めてかなりの期間、もう2年間、立ち止まっているような状況にはありますが、また、そういう意味では、今回の改めて市民会議を設定をして、議論を進めていくということも、この請願の趣旨も鑑みますと、合致しているのではないかということでございます。 加えて、様々な議案、予算議案については議決をしていただいてきているということも、これ、私がこの場で改めて申し上げるまでもありませんが、そうしたことも踏まえて、私としては慎重に対応してきたという次第でございます。 ○議長(山本達也)  ほかにございませんか。 中川議員。 ◆議員(中川隆志) ちょっと長くなりますけれどいいですか。 ○議長(山本達也)  簡潔にお願いいたします。 ◆議員(中川隆志) それは簡潔にですけれど、7項目ぐらいあります。 ○議長(山本達也)  補正予算に関わることでしたら。 ◆議員(中川隆志) もちろんです。 ○議長(山本達也)  どうぞ。 ◆議員(中川隆志) では、お伺いします。 ちょっと、予算書のほうもあるのですけれど、予算の概要のほうでお伺いします。 まず、一番最初に、この基本構想の具体的推進事業というところを見ると、人権・子育て、観光・産業、健康・福祉、安全・都市、これからの自治体経営とあるのですけれど、実は、この中でこの肉づけのところに環境のことは入っていないのです。私、何回も見直したのですけれど、環境がないのです。 実は、厚生常任委員会では、プラごみ対策とかごみ削減、それから、分別収集とかごみ袋の問題、資源ごみの回収、衣類の回収中止の代替案、食品ロス、これらのことについて、何度も何度も議論して、一部のものについては期日まで決めて、返事してくれとまで言って、そうするとも言われたのですけれど、一切何の進展もない。 それから、もう6月4日はプラごみ削減法案というのは国で可決されて、プラスチック資源循環促進法というのですけれど、これでは家庭から出るプラスチックごみの一括回収というのが市町村の努力目標になっているのです。それから、地球温暖化対策促進法というのでは、2050年に温室効果ガスの排出ゼロ、地域に役立つ再生エネルギー事業の手続の簡素化、それから、瀬戸内海法というのも、これも改正されたのですけれど、ここに新たに海洋プラスチックとか漂着ごみの発生抑制というのが加えられています。 また、そのほかのことでは、ゼロカーボンシティの宣言というのがあるのですけれど、これ、山口県はどの都市もやっていない。山口県だけだそうです。全国で都道府県でゼロカーボン都市の宣言をしていないのが山口県だけだ。 こういうふうに、環境というのは物すごくもう重要な課題になって、喫緊の課題でやらなければいけないにもかかわらず、この肉づけの予算の中に環境が入っていない理由はどうしてですか。 ○議長(山本達也)  市民部長。 ◎市民部長(米川辰夫) 今、議員御指摘のように、委員会においては環境問題について、様々な課題というものを取り上げられまして、一つ一つ検討しておるわけですけれども、なかなか具体的にこういった施策で効果の上がるものをやっていきますということが、打ち出せていないというのが現状でございます。 引き続き、どういった形がいいのかというのは、考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) 効果が上がるか上がらないかは評価で決めるものであって、そんなもの、今から効果がないからやらないというのはおかしいと思います。これはまた委員会で改めて設問させていただきます。 次に、柳井商業高校跡地の整備事業なのですけれど、今、岸井議員がほとんど聞かれているのですけれど、市長は今、白紙に戻すわけではないというふうにおっしゃったのですけれども、ゼロベースではないというふうにおっしゃったので、私ちょっと質問しようと思ったのは、柳商跡地のところの駐車場というのは改めて議論するのではないかと思ったのですけれど、そういうわけではないわけですね。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) ゼロベースではない、白紙ではないというところは、従前から、これはもう2月も含めて様々な報道関係からも取材も受けましたが、そこは終始一貫、そうではないということは申し上げております。 そうした中で、駐車場との関係でありますが、やはり、文化福祉会館裏の駐車場については、今、仮駐車場という形で開設はしておりますが、早期の整備を求める声もある、また、この駐車場については、市議会の皆さんの議論も含めて、これについて後ろ向きな御意見というのは、過去も含めて私自身は記憶にはありませんが、そういう意味で、先行して取り組んでいこうということと、あとはこれは、財政上の補助金とかそういう継続性の面でやらなければいけないという背景もありますが、主には、やはり市民の早期の整備を求める声を受けて、この部分については取り組んでいきたいという趣旨でございます。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) では次の質問をします。 この予算の案の概要でいきますので、14ページの下の図書館所蔵資料活用事業というところがあるのですけれど、これは、国木田独歩以外もデジタル化されるようですけれども、その下のところで、国木田独歩生誕150年記念行事を行う団体への補助と書いてあるのですけれど、この記念行事というのを何を行って、団体というのはどういうふうに選定されるのでしょうか。 ○議長(山本達也)  教育部長。 ◎教育部長(三浦正明) まず、団体さんにつきましては、市民団体、特に独歩に特筆して行動されている市民団体に対しての補助ということを考えています。内容としては、独歩をテーマにした講演会、またはエッセイの募集、写真展、そういったものを考えております。以上です。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) もう一つ、これは28ページですか、予算書では。これでは14ページなのですけれど、アーカイブ利用料というのがあるのですけれど、これちょっと具体的に説明していただけますか。 ○議長(山本達也)  教育部長。 ◎教育部長(三浦正明) まず、独歩の資料をデジタル化するに当たりまして、アーカイブ、記録するとか保存するという意味になるのだろうと思いますが、デジタル化して保存していきます。これをクラウド上に記憶して、どこからでも公開できるような形を取るということにしています。 それに当たって、クラウドを利用する利用料が必要になってきます。これの経費ということになります。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) では、次に行きます。 バタフライアリーナの改修事業、15ページですけれども。長寿命化のための改修内容と避難所に要する設備について調査・検討するというふうに書いてあります。これは、誰が調査・検討をして、いつ公表されますか。議事録は残されますか。 ○議長(山本達也)  教育部長。 ◎教育部長(三浦正明) 現在、調査業務委託に関しては、設計業者を考えております。公表ということにつきましては、議事録の公表というよりも、そのときの協議記録は残していこうと思いますので、必要があればそれは公表していくということになろうかというふうに思います。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) 議事録は残されないということですね。重要な公文書である以上、議事録はきちんと残すべきだと思います。教育委員会のことについて言うと、教育委員会会議も議事録が残っていない、要約筆記だけなのです。非常に不親切だと思います。あえて申し上げます。 次に、空き家等対策事業、これは19ページですかね。事業概要で、空き家等対策の基礎資料とするため、空き家等実態調査を行うと言われているのですけど、実態調査は以前やられたと思うのですけれど、どこが違いますか。 ○議長(山本達也)  建設部長。 ◎建設部長(重村仁志) 平成28年に空き家等実態調査業務を行っております。その時に、空き家の数が1,271軒ございました。その後、空き家の調査をしておりませんが、年々増加傾向にあるため、今回、もう一度調査をすることとしております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) 簡潔に質問していますので、最後に。 平郡の待合所のトイレの改修事業については、先ほどお伺いしましたので、改めては聞きません。 柳井駅柵外トイレ設置事業、1,777万6,000円ですか。これについて、公衆トイレを設置して、市民や観光で来柳された方の利便を図ると非常にいいことだと思うのですけれども、維持管理を誰がやって、その費用はどこが出すことになるのですか。 ○議長(山本達也)  経済部長。 ◎経済部長(徳武伸幸) 柳井駅の柵外トイレにつきましては、これまでJRのほうで整備をされておられたのですが、今年、おおむね9月ぐらいだろうと思いますが、それをもってそこを閉鎖をするというお話がございまして、それで、駅の今ある既存のトイレと警察のボックスと言いますか、派出所、この間のところへ新たに公衆トイレを整備するもので、これについては市のほうで、土地はJRのものですが、そこから無償で借り上げて、市のほうで整備をする、したがって、ランニングコストも市のほうで出すということになります。以上です。 ○議長(山本達也)  ほかにございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、それぞれの所管の常任委員会及び柳井商業高等学校跡地利活用調査特別委員会に付託いたします。 11時15分まで休憩といたします。午前11時08分休憩                              午前11時15分再開 ○議長(山本達也)  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 次は、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて、補足説明があれば、これを求めます。市民部長。 ◎市民部長(米川辰夫) 補足説明を申し上げます。 別冊になっております柳井市税条例等の一部を改正する条例議案説明文をお願いいたします。 主なものを御説明いたします。 本条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったものです。 第36条の3の2第4項の改正は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書を電子提出する場合に必要であった納税地の所轄税務署長の承認を廃止したものです。 36条の3の3第4項の改正は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書を電子提出する場合に必要であった納税地の所轄税務署長の承認を廃止したものです。 2ページをお願いします。 第53条の9第3項及び第4項の改正は、退職所得申告書を電子提出する場合に必要であった納税地の所轄税務署長の承認を廃止したものです。 3ページ。 附則第10条の2の改正は、固定資産税等の課税標準の特例(わがまち特例等)を規定する主に地方税法附則第15条の改正に伴う項ずれによるものです。 附則第10条の2第24項は、特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の改正を前提に、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について規定したものです。 4ページをお願いします。 附則第10条の4の改正は、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について、引き続き、令和3年度分及び令和4年度分を対象としたものです。 附則第10条の5は、平成30年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について規定したものです。 5ページ。 附則第12条(見出しを含む。)第1項の改正は、宅地等に対して課する各年度分の固定資産税の特例に係る負担調整措置について、現行の仕組みを令和3年度から令和5年度まで継続した上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により、課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置く措置を講じたものです。 同条第2項から第5項の改正は、適用期間を改めたものです。 附則第13条(見出しを含む。)の改正は、農地等に対して課する各年度分の固定資産税の特例に係る負担調整措置について、現行の仕組みを令和3年度から令和5年度まで継続した上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により、課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置く措置を講じたものです。 6ページをお願いします。 附則第15条の2、前段の改正は、軽自動車税環境性能割の非課税に係る読替規定が追加されたことによるものです。 同条後段の改正は、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減期限を9か月延長したものです。 7ページ。 附則第16条第1項の改正は、法の改正に伴い、3項を加えたことによる項ずれによるものです。 同条第2項から第4項の改正は、既に経過した令和2年度分の軽自動車税種別割の規定を削除したものです。 同条第6項は、軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)のうち、75%軽減の対象から自家用乗用車を除いた上で、同条第7項は、50%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、同条第8項は、25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、それぞれ特例の期限を2年間延長したものです。 附則第26条第2項は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の拡充・延長について、規定したものです。 8ページをお願いします。 中ほど、附則第1条は、本条例の施行期日を規定したものです。 附則第2条は、市民税に関する経過措置を規定したものです。 10ページをお願いします。 附則第3条は、固定資産税に関する経過措置を規定したものです。 附則第4条は、軽自動車税に関する経過措置を規定したものです。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、本案について、討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  討論を終結いたします。 これより、本案を採決いたします。本案を、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、承認第2号は、原案のとおり承認されました。 次は、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて、補足説明があれば、これを求めます。市民部長。 ◎市民部長(米川辰夫) 補足説明を申し上げます。 別冊になっております柳井市都市計画税条例の一部を改正する条例議案説明文をお願いします。 主なものを御説明いたします。 本条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったものです。 一番下。 附則第9項(見出しを含む。)の改正は、宅地等に対して課する各年度分の都市計画税の特例に係る負担調整措置について、現行の仕組みを令和3年度から令和5年度まで継続した上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により、課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置く措置を講じたものです。 同じく2ページ。 附則第10項の改正は、同項に規定する商業地等(住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち、評価がその土地と状況等が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地)に対して課する令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の特例に係る負担調整措置について、現行の仕組みを継続したものです。 附則第11項の改正は、同項に規定する宅地等に対して課する令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の特例に係る負担調整措置について、現行の仕組みを継続したものです。 附則第12項及び第13項の改正は、各項に規定する商業地に対して課する各年度分の都市計画税の特例に係る負担調整措置について、現行の仕組みを令和3年度から令和5年度まで継続したものです。 附則第14項(見出しを含む。)の改正は、附則に項ずれが生じたことにより、農地に対して課する各年度分の都市計画税の特例に係る負担調整措置について、現行の仕組みを令和3年度から令和5年度まで継続した上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により、課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置く措置を講じたものです。 3ページ。 附則第1項は、本条例の施行期日を規定したものです。 附則第2項は、本改正の経過措置を規定したものです。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、本案について、討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  討論を終結いたします。 これより、本案を採決いたします。本案を、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、承認第3号は、原案のとおり承認されました。 次は、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて、補足説明があれば、これを求めます。総合政策部長。 ◎総合政策部長(宮本太郎) 承認第4号について、補足説明を申し上げます。 過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例は、過疎地域内において、事業者が取得した償却資産等に対して課する固定資産税を免除するものであり、本市では、旧大畠町の地域が対象となっております。 この度、過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日をもって失効したことに伴い、本条例の失効日を同日とし、この日までに取得した対象設備等に対する経過措置を定めるため、過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分を行いましたので、本議会において承認を求めるものでございます。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、本案について、討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  討論を終結いたします。 これより、本案を採決いたします。本案を、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、承認第4号は、原案のとおり承認されました。 暫時休憩いたします。午前11時26分休憩                              午前11時35分再開 ○議長(山本達也)  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 次は、同意第2号、副市長の選任について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 議案書の18ページをお願いいたします。 石川浩氏の経歴につきましては、19ページに掲げているとおりでございます。 経歴にもあるとおり、石川氏は、山口県庁に入庁されてから、様々な分野の地方自治業務を歴任されており、その豊富な経験や幅広い識見を基に、本市の副市長として、その手腕を発揮していただけるものと考えております。 任期は、地方自治法上、4年となっており、令和3年7月1日から4年間でございます。 市長が議会の同意を得て選任することとされていますので、ここにお願いをするものでございます。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、同意第2号は、原案のとおり同意することに決しました。 協議会といたします。午前11時36分協議会                              午前11時37分再開 ○議長(山本達也)  本会といたします。 次は、同意第3号、教育委員会委員の任命について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 議案書の20ページをお願いいたします。 まず、教育委員会委員の任期でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項の規定により、4年とされております。 現在の4人の教育委員につきましては、毎年、1人ずつ、任期満了を迎えることとなっております。 この度、御同意をお願いしている横山氏は、現在、市内の学校に通う児童・生徒の保護者でもあり、教育に関し、深い関心と熱意を有しておられます。 また、PTA役員としての経験も豊富であり、学校現場での課題の抽出や、その解決に向けた貴重な意見や提案を頂いているところでございます。 さらには、子ども会活動など、地域における様々な活動にも熱心に取り組んでおられるなど、本市の教育委員として適任と考えておりますので、御同意くださいますよう、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、同意第3号は、原案のとおり同意することに決しました。 次は、報告第4号、令和2年度柳井市一般会計繰越明許費繰越額の報告について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 議案書の22ページをお願いいたします。 45事業につきまして、令和2年度から令和3年度へ繰り越したものでございます。 なお、事業の完成予定時期等につきましては、別紙でお配りしております繰越明許費繰越状況にまとめておりますので、御覧いただければと思います。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 以上で、報告第4号の報告を終わります。 次は、報告第5号、令和2年度柳井市水道事業会計予算の繰越しの報告について、補足説明があれば、これを求めます。上下水道部長。 ◎上下水道部長(川井隆志) 補足説明を申し上げます。 議案書27ページをお願いいたします。 令和2年度の配水管整備事業及び消火栓新設改良事業につきましては、県道柳井上関線配水管布設替え工事において、県事業との工程調整により、年度内の完成が困難となり、完成予定を令和3年7月30日としたことから、建設改良費の予算を1,438万円繰り越したものでございます。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 以上で、報告第5号の報告を終わります。 次は、報告第6号、令和2年度柳井市下水道事業会計予算の繰越しの報告について、補足説明があれば、これを求めます。上下水道部長。 ◎上下水道部長(川井隆志) 補足説明を申し上げます。 議案書29ページをお願いします。 令和2年度の公共下水道事業につきまして、南町地区汚水管渠布設工事及び東土穂石雨水ポンプ場建設工事においては、地元等との調整により年度内の完成が困難となり、完成予定をそれぞれ令和3年4月30日、令和3年12月31日としたこと、下大祖地区汚水管渠布設工事においては、他事業との工期調整により年度内の完成が困難となり、完成予定を令和3年8月31日としたこと、また、柳井浄化センター水処理施設更新工事においては、部品調達に不測の日数を要したことから、年度内の完成が困難となり、完成予定を令和3年6月30日としたことから、建設改良費の予算を5億2,138万5,500円繰り越したものでございます。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 以上で、報告第6号の報告を終わります。 次は、報告第7号、専決処分の報告について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。 ◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 議案書の31ページをお願いいたします。 本件は、令和3年4月12日、職員が西平郡連絡所の公用車を運転し、柳井市平郡4691番地地先を走行中、公用車に設置してあるルーフレールの先端の留め具部分が個人所有の倉庫の屋根の軒先部分と接触し、瓦が損傷した事故に係るものでございます。 交渉の結果、責任額8万3,600円で示談が整いましたので、専決処分させていただいたものでございます。 今後とも、研修等を通して交通安全の徹底を図り、事故防止に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 以上で、報告第7号の報告を終わります。 次は、報告第8号、専決処分の報告について、補足説明があれば、これを求めます。建設部長。 ◎建設部長(重村仁志) 補足説明を申し上げます。 議案書32ページをお開きください。 本件は、令和3年5月8日に発生しました市営迫田住宅における草刈り作業中の事故に係るものでございます。 市営迫田住宅入居者が、市営迫田住宅共用部分の草刈り作業中に石が跳ね、駐車中の車のリアガラスに当たり破損させたものでございます。 事故の原因となりました草刈り機の刃がひもタイプであり石が跳ねやすいため、今後は周辺の状況をよく確認し、刃は、チップソーを使用していただくなど、お願いをしております。 相手方との協議の結果、令和3年5月19日に示談が成立しましたので、損害賠償に関する和解及び額の決定について報告するものでございます。 今後とも、市営住宅維持管理のためのボランティア作業の際には、周辺の状況を十分に確認し、けがや事故の発生がなきよう、注意を呼び掛けてまいります。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 以上で、報告第8号の報告を終わります。 次は、報告第9号、柳井市土地開発公社の経営状況について、補足説明があれば、これを求めます。建設部長。 ◎建設部長(重村仁志) 補足説明を申し上げます。 別冊になっております令和2年度決算報告書の1ページをお開きください。 本事業(業務)報告書は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの内容を記載しております。 事業概要でございますが、用地の購入はありませんでした。 用地の売却につきましては、土地造成事業で、サザンヒルズ八幡住宅団地1区画、254.03m2を676万3,000円で売却をしております。 次に、理事会議決事項につきましては、下の表のとおり、2回、理事会が開催され、各議案が議決されております。 3ページをお願いいたします。 収支決算書でございますが、(1)収益的収入及び支出のうち、収入決算額は、1,115万8,818円、支出決算額は、1,100万3,395円であり、記載にはございませんが、収入から支出を差し引いた当期純利益は、15万5,423円となっております。 次に、(2)資本的収入及び支出でございますが、長期借入金の償還により、支出決算額は、446万円となっております。 なお、資本的支出額に対して不足する資本的収入額446万円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填をしております。 4ページをお願いいたします。 貸借対照表でございますが、資産の部は、流動資産及び固定資産を合わせまして、2億722万2,034円となっております。 次に、負債の部は、預り金の流動負債及び長期借入金の固定負債を合わせまして、2億141万9,310円となっております。 資本の部では、基本財産として、資本金が1,000万円でございます。 欠損金は、前期繰越欠損金435万2,699円に、先ほど申し上げました当期純利益15万5,423円を差し引いた419万7,276円となり、資本合計額は580万2,724円、負債資本合計は2億722万2,034円で、資産合計と負債資本合計が一致しております。 次に、5ページの損益計算書でございますが、収支決算書の収益的収入及び支出を報告式に基づき記載しております。 下の2つの表、利益金計算書、利益金処分計算書でございますが、当期純利益が15万5,423円であり、当期利益準備金として、次期繰越利益金に計上し、前期繰越欠損金435万2,699円から差し引いた419万7,276円が次期繰越欠損金となります。 6ページをお願いいたします。 キャッシュ・フロー計算書でございますが、これは、1年間の実際の現金の動きを示したものでございまして、事業活動、投資活動及び財務活動ごとの収入支出が記載されております。 令和2年度におきましては、下の段、4から6に示しておりますが、期首残高より、505万5,463円の増となり、期末残高は、3,171万3,409円となりました。 7ページには、財産目録をお示ししております。 次に、8ページから12ページまでは、附属明細書としまして、9項目にわたり明細表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。 以上でございますが、令和2年度決算につきましては、4月21日に監査を受け、5月11日、理事会で認定されましたことを申し上げまして、補足説明といたします。 厳しい経営状況ではございますが、引き続き、支援してまいりたいと考えております。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。中川議員。 ◆議員(中川隆志) 毎回やるのは、非常に心苦しいのですけれど、言わないと、そのままずるずるになると思うので、言わせてもらいます。 900万円の原価で、600万円で売っているということなのですけれど、それもたった1区画だけ。厳しい経営環境だと言われたのですけれど、全くそのとおりなのですけれども、では、これ、初期の目的を達して、いつになったらきれいさっぱり全部売り払って、土地開発公社解散という時期になると予想されていますか。 ○議長(山本達也)  建設部長。 ◎建設部長(重村仁志) 公社につきましては、造成したときの価格に比べ、売却価格を下げておりますので、売れば売るほど、赤字が出るという状況になっております。 この公社でございますが、柳井・平生バイパスの先行取得が済むまでは、公社を存続させるというふうに理事会のほうで決まっておりまして、柳井・平生バイパスでございますが、事業が昨年度から始まりまして、今年度は、道路や橋りょうの予備設計を行いまして、来年度、詳細設計、用地・物件等の調査を行う予定にしております。その後、用地の交渉に入っていただけるのではないかというふうに思っておりますので、先行取得は、そのとき、その際に、公社のほうで先行取得を、用地の先行取得をしていく予定というふうに考えております。 ですから、この公社を閉じるということになりますと、先行取得が済んで、また国との精算が済んだ後に公社を閉じるというような、今の予定では、そうなっております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  中川議員。 ◆議員(中川隆志) 先行取得の件については、以前も副市長から御説明いただいて、了解しているのですけれども、先行取得が終わっても、多分、このサザンヒルズ八幡の全区画売却というわけにはいかないのではないかと思うのですけれど、そのときは、どういう処置をされて、公社解散されるおつもりですか。 ○議長(山本達也)  建設部長。 ◎建設部長(重村仁志) 今現在、少しずつ、この分譲地のほうも、昨年は、サザンヒルズ八幡が1区画売却されて、売っていく努力を我々もしているわけでございますが、最終的に残ってしまえば、これは、柳井市のほうに返すと言いますか、そういった方法も考えられるかとは思いますが、その辺につきましては、また今後、調整してまいりたいというふうに思っております。以上です。 ○議長(山本達也)  副市長。 ◎副市長(鍵山有志) 私、土地開発公社のほうの理事を務めておりますので、一言申し上げます。 公社の解散につきましては、以前もお答えしましたように、検討いたした結果のことがございます。 そうした中で、建設部長のほうも申し上げましたけれども、要は、開発基金、土地開発基金を廃止をいたしましたので、柳井市としては、先行取得の手段がほかにないということで、存続をさせたという経緯がございます。 そうした中で、今後の取組ですけれども、最終的に、まだ、公社をいついつに解散するということは、理事会のほうでも方針を出しておりませんけれども、一つの選択肢として、バイパスの用地取得が済んだ後には、解散するというのも一つの手段として考えております。 そうした中で、そうした場合に、もし解散という方向になれば、土地開発公社が保有しております資産、土地につきましては、市のほうに移管をするという形になろうと思います。そうした、実際には、市のほうから公社のほうには、平成の27年だったか、2億数千万円、無利子で貸し付けておりますので、そうした中で、実際に言えば、売れば売るほど、赤字が出ることにはなりますけれども、その赤字がつけ換わる代わりになりますけれども、市のほうで、土地については、引き受けるということになろうというふうに思っております。以上です。 ○議長(山本達也)  ほかにございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 以上で、報告第9号の報告を終わります。 次は、報告第10号、一般財団法人やない花のまちづくり振興財団の経営状況について、補足説明があれば、これを求めます。経済部長。 ◎経済部長(徳武伸幸) それでは、補足説明を申し上げます。 別冊となっております一般財団法人やない花のまちづくり振興財団の経営状況についてをお願いいたします。 事業報告書及び決算報告書の1ページをお開きください。 令和2年度の事業報告書でございます。 Ⅰの事業報告につきましては、やまぐちフラワーランドを拠点として、花のまちづくりができる環境づくりを行うことにより、地域の花き振興の推進、地域内外の交流による地域活性化に取り組んでまいりました。 Ⅱにつきましては、会議等の開催状況を掲げております。 2ページをお願いいたします。 Ⅲの事業実績といたしましては、緑化と花いっぱいの推進として、花の育苗ボランティア活動や市民花壇に対する支援などを、花に関する情報収集及び花のまちづくりに関する啓発普及活動を、3ページに移りまして、やまぐちフラワーランドの管理運営業務及び、4ページに、自主事業としての物販事業の状況を、また、その他として、インターンシップ等の受入れ状況を掲げております。 5ページから8ページにつきましては、やまぐちフラワーランドの管理運営実績として、入園者数、入園料、イベント及び講座等実施状況、物販事業の実績を掲げております。 まず、5ページにお戻りいただきまして、入園者数でございますが、下から4段目、右から4列目にございますが、令和2年度は、5万8,235人、前年対比74%、マイナス2万261人でございます。 6ページの入園料収入は、一番下の右から2列目にございますが、1,399万9,885円、前年対比75%、マイナス461万5,135円でございます。 9ページをお願いいたします。 物販事業でございますが、一番下の右から2列目、販売実績1,500万5,388円、前年対比91%、マイナスの140万3,139円でございます。 次に、決算報告書につきまして、御説明いたします。 10ページの正味財産増減計算書でございますが、(1)の経常収益は、受託事業収益、入園料等収益、自主事業収益、物販販売等収益、受取補助金等が主なものでございまして、2億864万3,207円となっております。 (2)の経常費用の事業費につきましては、給料や臨時雇賃金、原材料費、11ページの支払負担金、委託費、商品仕入費などが主なものでございまして、2億930万1,092円、11ページの管理費の489万3,778円を合わせまして、2億1,419万4,870円となり、当期経常増減額は、555万1,663円の減となり、これに法人税等を加減した結果、一般正味財産期末残高は、前年度より、562万2,663円減少して、2,212万5,044円となり、これに指定正味財産の1,000万円を加えまして、正味財産期末残高は、3,212万5,044円となりました。 12ページ及び13ページは、実施事業等会計としての花のまちづくり推進事業、その他会計としてのフラワーランド管理運営事業、物販販売事業及び法人会計、それぞれの会計ごとの内訳表でございます。 14ページは貸借対照表を、15ページは貸借対照表の内訳表を、16ページ、17ページは財務諸表に対する注記を掲げております。 18ページは附属明細書を、19ページは財産目録を掲げておるところでございます。 20ページから22ページの公益目的支出計画実施報告書につきましては、一般財団法人として、毎年、実施事業等会計の公益目的支出に係る計画と実績等を記載し、山口県に提出するものでございます。 23ページには、事業及び決算並びに公益目的支出計画実施報告書につきましての監査報告及び監査意見書を掲げております。 続きまして、令和3年度事業計画書及び予算書につきまして、御説明いたします。 事業計画書及び予算書の1ページをお開きください。 令和3年度の事業計画を掲げておりますが、財団設立の趣旨に基づきまして、やまぐちフラワーランドを拠点として、緑化と花いっぱいの推進、2ページに移りまして、花に関する情報収集及び花のまちづくりに関する啓発普及活動及び、3ページにかけまして、指定管理者として、やまぐちフラワーランドの管理運営業務を実施することとしております。 なお、事業規模の大きいやまぐちフラワーランド管理運営に係る事業計画につきましては、4ページから23ページに記載をしておりますが、4ページから運営上の基本方針を、6ページから花きの植栽計画を、14ページからは、イベントや講座等の実施計画を、19ページ下段からは、花きに関する情報提供や広報宣伝などの実施計画を、21ページ下段からは、その他の利用促進対策を、22ページからは、地域や団体などとの協働などの計画を掲げております。 次に、予算書でございます。 24ページをお開きください。 令和3年度正味財産増減予算書でございます。 経常収益は、事業収益としての受託事業収益、入園料等収益、自主事業収益、物品販売等収益や受取補助金等が主なものでございまして、2億1,913万9,000円を見込んでおります。 経常費用につきましては、事業費として2億1,410万7,000円、25ページの管理費の427万円を合わせまして、2億1,837万7,000円を見込んでおりまして、当期経常増減額が76万2,000円増加する予算としております。 26ページ、27ページにつきましては、ただいま御説明いたしました正味財産増減予算を、実施事業等会計としての花のまちづくり推進事業、その他会計としてのフラワーランド管理運営事業、物販販売事業及び法人会計、それぞれの会計ごとの内訳表でございます。 説明は、以上でございますが、本報告につきましては、一般財団法人やない花のまちづくり振興財団の理事会及び評議員会並びに監事において、それぞれの承認を得ていることを申し上げまして、補足説明とさせていただきます。以上でございます。 ○議長(山本達也)  以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  質疑を終結いたします。 以上で、報告第10号の報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第6.柳井市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 ○議長(山本達也)  日程第6、柳井市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 選挙の方法は、投票と指名推選の方法があります。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 協議会といたします。午後0時06分協議会                              午後0時07分再開 ○議長(山本達也)  本会といたします。 それでは、柳井市選挙管理委員会委員に、松重年春氏、松村幸生氏、山本清江氏、中原千惠子氏、以上の方を指名します。 お諮りいたします。ただいま指名しました方を、柳井市選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました4名の方が柳井市選挙管理委員会委員に当選されました。 次に、柳井市選挙管理委員会補充員に、松村敏子氏、川﨑菊江氏、田中潤子氏、益本登氏、以上の方を指名します。 お諮りいたします。ただいま指名しました方を、柳井市選挙管理委員会補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました4名の方が柳井市選挙管理委員会補充員に当選されました。 次に、補充の順序について、お諮りいたします。補充の順序は、ただいま指名しました補充員の順序にしたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也)  御異議なしと認めます。よって、補充の順序は、ただいま指名しました順序に決定しました。 以上で、柳井市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙は、終了いたしました。 午後1時まで休憩といたします。午後0時09分休憩                              午後1時00分再開 ○議長(山本達也)  休憩を閉じて、会議を再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第7.議席の変更 ○議長(山本達也)  日程第7、議席の変更を行います。 今期定例会の議席については、一般質問時に限り、会議規則第3条第3項の規定により、議長において、ただいま御着席の議席に変更いたします。                               1番 久冨  海     2番 平岡実千男 3番 田中 晴美     4番 川﨑 孝昭 5番 秋良 克温     6番 三島 好雄 7番 坂ノ井 徳     8番 岩田 優美 9番 早原 秀文    10番 賀原 基和11番 藤沢 宏司    12番 篠脇 丈毅13番 平井 保彦    14番 岸井 靜治15番 中川 隆志    16番 石丸 東海17番 君国 泰照    18番 山本 達也                              ────────────・────・──────────── △日程第8.一般質問 ○議長(山本達也)  日程第8、一般質問を行います。 今期定例会における一般質問の通告は14名、質問の順序は、抽選により、既に決定いたしておりますので、順次、質問を許します。 最初の質問者、早原議員。〔早原秀文登壇〕 ◆議員(早原秀文) 皆さん、こんにちは。私が、こういった場所で発言させていただくのは、今回が14回目になります。そして、トップバッターというのも、今回で2回目ということでありまして、大変緊張しておりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 申し遅れましたけれども、政友クラブと連合を組んでおります、黎明の早原秀文と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 また、これから、いろいろ、議員の方が触れられると思いますけれども、御承知のように、コロナに対するワクチンの接種が、やっと本格化してきました。 山口県におきましても、先日の新聞報道では、村岡知事が、19の首長さんたちを県庁にお呼びになって、一応10月末を目途に、基本的には12歳以上だと思いますけれども、希望される方には接種を終えるのだといった、具体的なスケジュールについても、確認されたというふうな報道もありました。そうしますと、山口県については、恐らく12歳以上だと思いますけれども、そうなれば、6割以上の方が接種が済むということになりますから、やはり、集団免疫というのを、ほぼ獲得できるのではないかという状況にもなるだろうと思います。 ただ、日本全国的に見ましたら、やはり、人口の6割と言いますと約7,000万人強ですから、この7月末で4,000万人は何とかすると言われていますけれど、あと3,000万人分、これをいつまでに実現できるかということは、大変、まだ見通しがたいということでしょうけれども、一日も早く、このワクチン接種が行き渡って、それなりの皆さんが抗体を持って、人と物の動きが復活し、経済が再生に向かうという日を、一日も早く来ることを望みたいなと思います。 それはさておきまして、今回は、市営住宅の現状と課題についてという項目で、5点ばかり、質問させていただければと思います。 まず、簡単に、経緯と現状について、確認しておきたいと思いますけれども、今からちょうど70年前、昭和26年7月1日に、公営住宅法というのが施行されました。昭和26年と言いますと、まだ国家主権がない、占領下でありましたけれども、まだ敗戦6年後ということで、非常に住宅事情も貧弱であった。そして、また、昭和22年から、第1次ベビーブームによる人口の急増といったこともあって、やはり住宅供給というのは、非常に喫緊の、大きな行政課題でもあったのだろうと思います。ですから、そういった法律を受けて、国をはじめ、全国全ての自治体が、公営住宅の建設、そして維持管理に走り出したわけですけれども、そうして70年が経過した、今日がどうなっているかということであります。 この柳井市におきましては、今年の3月31日現在の数字で申し上げますけれども、現在、市営住宅の団地は21、市内にあります。そして、管理戸数が917戸、実際に今、入居されている戸数は610戸、入居率は67%というふうになっています。 そして、また、将来にわたって、貸し出すと。いわば、ずっとこの住宅を維持していくんだといった対象が、21の団地のうちの11団地628戸については、将来も貸し出していくんだと。あと、残りの10団地については、現在住んでいる方が退去され次第、この用途を廃止しようというふうに区分されているのだろうと思います。 そして、また、非常に老朽化も進んでいるわけですけれども、構造的に見ますと、木造住宅、これが全体の6%です。そして、準耐火の平屋から2階、これが一番多いわけですけれども、これが全体の59%、そして、残りが耐火構造の中層、3階から4階、5階。5階もあります。瀬戸住宅なんかは5階ですけれども。こういった耐火構造の中層、耐火構造住宅が残りの35%というふうに、構造的には分かれているということであります。 そして、一応、そういったとりあえず現状を確認しといて、質問に移りたいと思いますけれども。 まず、第1点は、入居率67%です。私も、非常にこれは低いなと思います。一般的に、民間でもそうですけれど、賃貸業、アパート経営でも、いろいろされている方がいらっしゃるでしょうけれども、やはり8割の後半、9割近い入居率がないと、なかなか経営的にも成り立たないだろうと思います。何としても、少なくとも8割以上の入居率は必要ではないかなと思うわけです。 ちなみに、県営住宅ですけれども、これは、一般財団法人山口県施設管理財団というのがあります。これ、一般財団法人ですけれど。この財団法人が、県営住宅の維持管理をしていますけれども。この柳井市内には、団地、5つあります、5団地。管理戸数は、410戸です。そして、この担当の方にちょっとお聞きしましたけれども、大体、入居率はやはり8割は超えていると言われていました。80%の前半ぐらいだろうということです。年に4回募集をされているということでしたけれども。 私は、少なくとも8割以上のやはり入居率がないと、いろいろな面で、維持管理のコスト面、あるいは防災、保安面において、大きな問題が出てくるのではないかなと考えますけれども、その点はいかがお考えなのかということを伺っておきたいと思います。 そして、2点目ですけれども、非常に、全ての住宅は老朽化が進んできている。一番新しい瀬戸住宅、これ、まだ新しいですけれども、大半が設置後40年を経過しているような住宅が非常に多い。そういうこともあって、平成24年度に公営住宅等長寿命化計画というのを策定されて、令和元年の3月に見直しをされている。そして、この計画では最終年度、これが10年後ですから来年度、令和4年度末が最終年度になるのですけども、その最終年度における数値目標というのが書いてあります。これによりますと、現在の住宅を改造しながら、使っていくんだといった数字が710戸です。そして、現在入居されている方の要望に応じて、修理なんかを対応しながら、何とか維持していこうという戸数が80戸、そして、残りの151戸については、基本的に何もなければ、入居者の要望がなければ、そのまま置いといて、退去され次第、もう一応、用途をやめようというふうに数字目標が掲げてあるわけですけれども、この長寿命化計画は、令和4年度末、最終年度において、この数字目標は達成できるのかどうか。現在、もうあと一年ちょっとしか──1年9か月ですかね、令和5年3月末になると思いますから。一応、その数字目標は達成できるのかどうかということも、一応確認して、お尋ねしておきたいと思います。 そして、3点目ですけれども、この21団地のうちに、既に用途を廃止した、いわば無住化、誰も住んでおられないというような住宅があるのかどうか。私は、ほとんど全ての団地を見てきましたけれども、住んでおられないということは、まずないような感じ。一番少ないのは、8戸のうち1戸だけ住んでおられるという住宅、そういった団地もあります。一方、当然、瀬戸住宅なんか、非常に人気が高いですから、20あるうちの19、ほぼ満室になっているわけですけれど。 それはいいのですけれど、将来的に、いわば誰も住まなくなる。いわゆる用途廃止になると、そういった住宅が、今、現にあるのかどうか。なければ、将来、必ずこういうものは出てくるでしょうから、そういったときに、そういった用途廃止された土地、用地をどう再活用するのかと、そういった計画も、既に今現在で検討されているのかどうかということです。これは、私は検討しておく必要があるだろうと思います。 これは一つのアイデアというか、私の思いつきでもありますけれども、やはりきれいに更地にして、特に都会から帰って、こちらに来ていただく、Iターン者用の専用の住宅というような形で、きれいな住宅を整備してあげる。これには、資金というのは、PFIというか、民間資金を活用するとか、いろいろな方法あるでしょうけれども。また、いろいろな補助金等も活用しながら、そういったものを造っていくとか、あるいは子育て世代に特化した住宅を整備するとかいろいろな形で、既に用途廃止された団地を再活用するということも必要であると思いますけれども、そういった具体的な計画は、今、お持ちなのかどうかということです。この点も、確認しておきたいと思います。 続いて、4点目ですけども、各団地には、大きなところはそれぞれ、その団地で、自治会をつくっておられるわけです。小さいところは、その周囲の自治会の中の一員として入って、自治会活動されているのでしょうけれども、そういった自治会活動の現状は、どうなっているのだろうかなということです。やはり、非常に、年配の方の入居者も多いということもありますから。そして、ぽつんぽつん住んでいるということもあるという意味で、いろいろな防火とか防犯、あるいは防災、そして環境保全、美化清掃、こういったことはどうなっているのか。ちょっと、私が見た範囲でも、今、住んでおられないところの住宅の周りというのは、どうしても雑草が生えてくる。なかなか立ち入れるような状態ではなくなっている。そういったところも、多々、見受けられるわけですけれども。こういった自治会活動というのも、やはり家主として、どういった監督指導をされているのかどうかということも、一応、お尋ねしておきたいと思います。 そして、最後ですけれども、これも、いろいろな問題になっていると思いますけれど、家賃問題、家賃回収、家賃です。 現在、家賃収入というのが、年間約9,000万円です。610戸ありますから、約、1戸当たり年間15万円、月にして、約1万2,000前後です。これは平均値ですから、当然、上、下あるわけですけれども。どうしても、そういった家賃が、滞納が起きているわけです。それも、5万円、10万円という額ではないような滞納が起きている。なぜ、そこまで起きるのかということであるのですけれども。 公営住宅法にも、32条に、3か月以上家賃を滞納した場合は退去勧告ができるというふうに、法律でも書いてあるわけです。まして、柳井市は、3か月分の敷金も取っている。担保も取ってある。当然、保証人も取っている。そういった中で、どうして滞納者が出てくるのかなということです。 もちろん、ほとんどの方は、きちっとお支払いいただいているわけですから、やはり公平・公正の原理からいっても、こういった滞納者については、きちっとした対応しなければいけないのではないかと、私は思います。 そういった、いわば家賃回収、特に、滞納問題について、何が一番大きなネックになっているのかということです。これは、自治体の職員が直接やられている。そういった苦労もされているわけですから、山口県の場合は一般財団法人にという、一応、県の外郭団体に、もう維持管理は委託していますけれども、柳井市の場合は直営、柳井市の職員がそういった、いわゆる家賃回収にも時間を費やさないといけないというような現状もあるわけですから、こういった現状の中で、どういった問題が一番、家賃回収における難点があるのかということについてもお聞きしておきたいと思います。以上で、だらだらとなりましたけれども、壇上からの質問は終わります。〔早原秀文降壇〕 ○議長(山本達也)  市長。〔市長登壇〕 ◎市長(井原健太郎) それでは、早原議員の御質問に対して、お答えをいたします。 1番、市営住宅の現状と課題について、まずは(1)番、入居率に対する評価について、お答えをいたします。 市営住宅は、低額所得者世帯などの住宅を確保できない住宅困窮世帯の方々に対し、低廉な家賃で住宅を供給する、住宅のセーフティネットとしての大きな役割を果たしております。 本市では、議員御指摘のとおり、現在、21団地917戸の市営住宅を管理し、610戸1,093人が入居されております。人口減少と少子化・高齢化の進展に伴い、本市においても、市営住宅の応募者数は、年々減少する傾向にございます。 そのため、令和元年度及び2年度においては、6月と10月の通常年2回の募集に加え、12月に追加募集を行いましたが、過去5年間の応募件数を見てみますと、平成28年度は28件であったものが、令和2年度は19件となるなど、応募者数は減少傾向にございます。 それに伴い、入居者数も減少傾向にございまして、議員御指摘のとおり、平成28年度末には約75%であった入居率は、令和2年度末では、近年に建設された住宅は90%台である一方、昭和40年代以前に建設された団地では50%を下回る団地もあり、全体として、約67%まで低下しております。 市営住宅の多くは、高度経済成長期の生活様式の変化に伴う、核家族化の進展による住宅不足に対応するため、昭和40年代から昭和50年代を中心に建設されました。そのため、建物や設備の老朽化が進み、また、入居希望者が求めている浴室や駐車場などの多様なニーズに対応できていないことが、応募者数の減少や空室数の増加の要因であると考えております。 今後、市営住宅として管理する適正な戸数について見直しを行い、入居者の多様なニーズに対応した住宅の改築や施設の整備について、財政面の課題も含め、検討してまいりたいと考えております。 次に、(2)番、公営住宅等長寿命化計画の数値目標達成見込みについてでございます。 本市では、住宅のセーフティネットとしての役割を踏まえて、公営住宅の活用方針を定めるとともに、長期的な視点から、予防保全的な管理や改善を推進するため、平成25年2月に、柳井市公営住宅等長寿命化計画を策定し、平成31年3月に、一部を変更しております。 計画では、各団地の構造別耐用年数や、入居者の状況、現在の市営住宅の空き室や応募状況などから、10年後に必要とされる市営住宅の戸数を算定し、各住宅の修繕の費用対効果を考慮して、維持管理する住宅の戸数を、946戸から、令和4年度には795戸として、修繕・改善を行い、151戸の住宅を用途廃止することとしております。 令和3年3月末現在では、管理戸数917戸のうち、募集を停止した空き室を除く790戸について、修繕などの維持管理を行っている状況であり、実質的な戸数については、計画の数値目標である795戸を達成しているところでございます。 しかしながら、入居者が退去された後に用途廃止を予定していた151戸のうち、実際に建物の撤去や募集停止を行った空き室は78戸であり、残りの73戸については、現在も入居されている状況でございます。 なお、用途廃止する予定の住棟の入居者を団地内でまとめ、用途廃止を進めることは、住宅を維持管理していく上で、管理経費の削減につながりますけれども、高齢化する入居者にとって、移転後の住宅使用料の増加や生活圏の変更など、生活に重大な影響を与えることとなります。したがいまして、団地の統合による用途廃止については、入居者の御意向を考慮しながら、慎重に対応していく必要があると考えております。 次に、(3)番、無住化した団地の再活用計画についてでございます。 令和3年3月末現在、本市で管理している市営住宅のうち、空き室は307戸でございますが、団地内全ての住宅が空き室となっている団地はございません。空き室の多くは、耐用年数が経過し、用途廃止を予定している住宅や、修繕費が多大となる住宅であるため、現状のままでは、建物の活用は困難であると考えております。 今後、入居者の退去などにより、無住化となる団地につきましては、建物を撤去した後、地域の実情を勘案し、売却等を含め、検討してまいりたいと考えております。 次に、(4)番、各団地における自治会活動についてでございます。 集落ごとに組織される自治会は、行政との連絡調整を担われ、様々な住民活動の受け皿となっておられます。市営住宅21団地においても、単独で自治会を形成する団地は6団地あり、それ以外の15団地についても、近隣住民とともに自治会を形成されておられます。 近年、市営住宅においても、市内の他の自治会と同様に、高齢化や一人世帯の増加により、人的関係のつながりが希薄になる傾向があると言われております。こうした中で、自治会活動を維持していくためには、地域への愛着や連帯感を醸成していく必要があり、市営住宅では、共有部分の草刈りや清掃などについては、入居者全員で協力して実施していただくようお願いをしております。 また、防犯活動についても、入居者同士で見守り活動などの協力をお願いしているところでございます。 さらには、防災について、近隣住民とともに自主防災組織を立ち上げられ、防災訓練を実施しておられる団地もございます。 今後も、団地内の共用部分の清掃活動や入居者相互の見守り活動など、多くの入居者の方々が、団地内の活動へ積極的に参加されることにより、団地内の人間関係が構築されることが望ましいというふうに考えております。 次に、(5)番、家賃回収、滞納対応について、お答えをいたします。 住宅使用料は、入居者の収入及び家族構成、立地条件、規模、建設時からの経過年数等に基づき算定をされ、毎月納付していただいております。 令和2年度の住宅使用料の納付率は、令和2年度分は約95.8%、令和元年度までの未収金は、約7.0%となっております。 住宅使用料の未収金を増加させないためには、きめ細やかな納付指導が重要となります。そのため、納期限までに納付されない場合は、直ちに督促状を送付して、納付をお願いをし、未納が続く場合には、戸別訪問や文書による納付指導を行っております。 さらに、連帯保証人への納付指導の依頼を行い、未収金の回収に努めているところでございます。 また、既に、退去した方には、本人及び連帯保証人に対しても、請求を行った上で、未収金の回収に努めておりますけれども、本人や連帯保証人の死亡等により、回収が困難となるなど、対応に苦慮しているところでございます。 未収金が発生した際には、文書や戸別訪問により、納付指導を実施してきておりますけれども、未納額が増加しないように、入居者一人一人に対して、きめ細やかな納付相談や、納付指導などを行い、未収金の回収に、今後とも努めてまいりたいと考えております。以上でございます。〔市長降壇〕 ○議長(山本達也)  早原議員。 ◆議員(早原秀文) ありがとうございました。 最初の入居率の問題ですけれども、当然、これは、管理戸数分の入居戸数というか、単純な分子・分母の数の問題ですけれども。おっしゃったように、分子、入居者数、戸数というのは、これから増やしていくということは、これは極めて、逆に減っていく傾向にあるわけですから、入居率を上げるためには、もう管理戸数を減らす、これしかないのだろうと思います。 そういう意味でも、やはり、今、市長おっしゃいましたけれど、一つの団地から他の団地に移っていただく、これは非常に抵抗があると思います。なかなかそういった、住み慣れた団地から、近くにちょっとあるから、近くに移ってくれというのは、なかなか難しいでしょうけれども、同じ団地の中で、この棟からこの棟へと。例えば琴風さんなんか、非常に多いわけですから、棟が。それぞれの棟に、ぽっつんぽっつん半分ずつぐらい入っておられるというのではなくて、いわゆる集住というか、ある程度、棟にまとめて、集まって住んでいただく。言わば、団地の中の集約化ということです。こういったことも、お願いはできないのかなということです。そうして、この棟は、もう一切、用途廃止するんだと、そういうふうにしておけば、当然、インフラ、電気・水道・ガスのメンテナンスも必要なくなるわけだし、少しでも、そういった団地内の中の集住化ということも、そういう提案もお願いもされているのかもしれませんけれども、できる団地であれば、割と大きな団地であれば、そういうことも、ぜひ進めていかなければ、入居率の改善にはならないだろうと私は思います。 そして、あと、ここに日本管財というのがあります、株式会社。これは、いわゆる官民問わずあらゆる箱物の管理をしている、日本でも非常に大きな会社です。年間売上げが1,000億円以上あるという会社ですけれども。ここが、公営住宅等における指定管理者制度の導入についてという、これは、一応、私も送ってもらったわけです。 この日本管財も、いろいろ実績があるわけです。いろいろなところの公営住宅の指定管理をやっている実績、ここに実績一覧表がありますけれども。ちょっと、この中国地方ではあまりないのです。岡山市営住宅、これは今、指定管理を現にやっています。5,615戸、これは非常に大きいのですけれども。あと、四国では、松山市営住宅3,933戸、高知市営住宅4,861戸、そして、福岡市営住宅の南区2,812戸、こういうふうに、北海道から含めて、いろいろな自治体の公営住宅の指定管理を受け持っているわけですけれども。 こういう一つの、いわば維持管理をもう外出しすると、民間に委託する、これも、一つの考え方ではないかなと思うわけです。やはり、今のように、自治体職員さんが家賃回収までずっとやると。それこそ休みの日に伺って、少しでも滞納した家賃の一部でももらってくるとか、そういうことを、もう、やるという時代ではないのではないかと。本来の、自治体職員にしかできないこと、これに専念してもらうということが、私は合理的ではないかなと思いますけれども。 こういった、いわば指定管理者制度について、検討されたことがあるのかどうか、その点はいかがでしょうか。 ○議長(山本達也)  建設部長。 ◎建設部長(重村仁志) ただいま御質問の、公営住宅の指定管理者制度のことでございますが、まず、公の施設の管理につきましては、民間を活用して、適性かつ効率的な運営を図るため、導入されたものでございます。 県内では、山口県、それから4つの市において、この公営住宅の指定管理者制度が導入をされております。本市におきましても、所管課において、調査、検討はされてきております。 ただ、この指定管理者制度につきましては、国の通知によりまして、住宅困窮度に応じた優先入居や、適切な家賃の設定など、公平性の観点からの行政主体としての判断が必要である事務は、指定管理者に代行させることは適当ではないというふうにされております。 そのため、公営住宅の指定管理者制度は、効率的な運営や迅速な修繕対応などの効果が見込まれる一方、指定を受けた事業者ができる業務の範囲、これが、入居者の募集や修繕等の一部の業務に限定をされます。それ以外の業務につきましては、引き続き、市が行う必要がございます。 そのため、指定管理者制度の導入については、入居者へのサービスの向上が期待できる一方、業務範囲や事業継続性などのデメリットも想定されることから、導入によるコストの増減やサービスの向上効果に加え、事業者の参入の見込みなど、当然、対価等もございますので、そういった課題があると考えておりまして、今、導入には至っていないのが現状でございます。以上でございます。 ○議長(山本達也)  早原議員。 ◆議員(早原秀文) ありがとうございました。確かに、全ての業務を指定管理者に丸投げするというわけにはいかないわけです。確かに、指定管理者がやるべきこと、そして自治体がやるべきこと、これは当然、区分けがあるわけです。ですから、完全にそれは確かに手が離れるというわけではないという意味では、どこまで業務が効率化されるのかということはあるかも分かりませんけれども、一度、その検討は、この900戸ぐらいレベルの戸数でどうなのか。受けるような指定管理者がいるのかどうかということも、それはあります、現に。ボリューム的に非常に少ないということで、そういう問題はあるのかも分かりませんけども。 もちろん長短、メリットがあればデメリットもある。いろいろな両面あるわけですから、一度、そういうこともきれいに表示化してみて、検討して、将来にわたって、ずっと自治体職員が、公営住宅がある間、全て、直接、市の職員がそこに関与するということは、私は将来的には考えていかなければいけない課題ではないかなというふうには思います。 そして、もう一点だけですけれども、当然、こういった市営住宅については、入居するときに、収入条件というのがあります。これが、一般最低で言えば、月間収入が15万8,000円以下、そして高齢者とか身体障がい者とかが家族にいらっしゃると、そういう方については21万4,000円以下という、一応、収入条件というのが入居時の条件として、これはきちっと法律にも書いてあるし、各市町村が条例で定めているわけですけれども。 当然、そういう中で、入っていただいた中で、次第に、そういう方がどれだけいらっしゃるか分かりませんけれども、この収入条件を超えてくると。15万8,000円の収入、これ、所得ではありませんから、収入ですから、ネットです。超えてくる方もいらっしゃる。そういうときには、どういう対応をされているのか。退去していただくのか、あるいは家賃をずっと上げていくのか。もちろん、これは、そのままにしておくというわけにはいきません。他の入居者との公平性を担保できなくなるということもありますから。その点は、どういうふうに対応されているのでしょうか。 ○議長(山本達也)  建設部長。 ◎建設部長(重村仁志) 市営住宅の応募の際には、入居の収入基準に適合していることが、応募資格の一つになっております。市営住宅は、低額所得者のための住宅ですので、入居した後も、応募のときと同様に、この収入基準がございます。そのため、毎年、入居者の収入の確認を行って、家賃の算定をしているわけでございます。 入居後の3年を経過した入居者につきましては、月額所得が15万8,000円を超える収入がある方は収入超過者に認定され、やむを得ず、引き続き、市営住宅に居住する場合は、本来の家賃に割増しした金額が家賃となり、明渡しの義務が生じます。 また、入居後5年を経過し、月額所得が31万3,000円を2年以上引き続き超えた場合は高額所得者に認定され、期限を定めて、住宅明渡しの義務が生じます。 なお、明渡し期限を過ぎても入居を続ける高額所得者の住宅使用料金は、近傍同種家賃の2倍というふうになっております。以上でございます。 ○議長(山本達也)  早原議員。 ◆議員(早原秀文) ありがとうございました。 時間がなくなりました。 確かに、こういった公営住宅というのは、市長もおっしゃったように、やはりセーフティネットでもあります。衣食住というけれども、住食衣というか、まず、住むところがなければ、本来の生活というのが成り立たないという意味で、いろいろな事情のある方に対して、そういった場を提供するということは、やはり、これは行政の大きな役割でもあるし、意義あることだろうと思います。 ただ、一方で、効率性、公平性ということも、やはりきちっと担保しなければいけないという意味で、そういったものをお互いに、これからも公平性と効率性というのを是非追求して、求めていっていただければということをお願いし、我々も当然、そういったことをお互いに努めなければいけないだろうということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 ○議長(山本達也)  以上で、早原議員の一般質問を終わります。 ○議長(山本達也)  午後2時まで休憩といたします。午後1時41分休憩                              午後2時00分再開 ○議長(山本達也)  休憩を閉じて一般質問を続けます。 次の質問者、平岡議員。〔平岡実千男登壇〕 ◆議員(平岡実千男) 会派「明日のかたち」の平岡実千男です。どうぞ、よろしくお願いいたします。新型コロナの感染が続く中、本市の暮らしを守っていくため、全力で取り組んでまいります。 それでは、通告に従い、質問をいたします。 まずは、1点目の新型コロナワクチン接種における問題についてです。 現在、日本では、新型コロナ感染症収束に向け、期待されている新型コロナワクチンの接種が急速に進みつつあります。接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末を予定しており、医療従事者等と高齢者への接種が進んでいます。その後は、基礎疾患を有する方、64歳以下の方々に接種を進めていく見込みです。このうち、高齢者への接種は、5月以降、全国の市町村で接種が進められており、希望する高齢者に7月末を念頭に各自治体が2回の接種を終えることができるよう、政府を挙げて取り組んでいます。 接種されるワクチンは2種類で、ファイザー社製のワクチンは、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。また、モデルナ社製のワクチンは、1回目の接種から4週間後に2回目の接種を受けます。また、モデルナ社製の接種とファイザー社製の接種、どちらも2回の接種が必要で、1回目の接種から2回目の接種予定を超えた場合は、できるだけ早く受ける必要があります。 接種の対象ですが、ファイザー社製のワクチンでは、接種する日に12歳以上の方、モデルナ社製のワクチンは、接種する日に18歳以上の方が受けることができます。 本市においては、3月に医療従事者に対し接種が開始され、4月より、65歳以上の方に対し、接種が進んでいます。また、5月からは高齢者施設入所者、その他の高齢者のワクチン接種が開始され、今後、ワクチンの供給が見込め次第、高齢者以外の方へ、接種券の郵送が予定されています。接種が進む中で、ワクチンを接種した方と接種されなかった方が顕在化してくると思われ、対応が必要になってくると思われます。 厚生労働省では、接種を受けることは強制ではないとしていますが、ワクチン接種が進む中、ワクチンを接種した方、接種されなかった方に対するケアが今後必要不可欠だと思われます。 個々の事情で接種されなかった方が安心して暮らしていけるよう、本市において、相談できる体制をつくることが大切です。新型コロナ感染症が国内に広がったときには、医療従事者、エッセンシャルワーカー、感染者やこれらの方々の家族など、様々な人への心ない言動や根拠のない情報に基づく差別、偏見が多く見られました。家族を感染から守りたいという気持ちは誰もが持っているものです。そのような動機は間違っていなかったとしても、会話の中の一言が重要な仕事をしている人への攻撃にもなってしまうことがあります。苦しむ必要のない人を苦しめたり、傷つけることを改めて考えなければなりません。 法務省では、「医療従事者やエッセンシャルワーカーに感謝の気持ちを持って接しエールを送る。ウイルスには気を付けても誰でも感染する可能性があります。相手の立場に立って、正しい知識をもとに感染者とその家族に思いやりを持って接すること、思い込みを避けて正しい情報を確認し、科学的根拠の乏しい過剰な反応は控え、冷静に行動することが求められます」と記載しています。 新型コロナ感染症に対しては、これまで、ホームページ等、様々な形で情報発信があり、対策が取られています。本市でも、ホームページの新型コロナ感染症対策特設ページの中で、相談窓口を設け対応しています。今後は、ワクチン接種に関する専用相談窓口、ワクチンの最新情報発信を行うことで、いつでも相談できるようになり、正確な情報を市民の方々が知ることで、不安の解消につながり、安心することができると考えます。 また、他県では、新型コロナワクチンについて、医師によるワクチン効果や安全性等を説明した動画を公表しています。本市においても大いに参考になるかと考えます。 本市に住み、新型コロナワクチンを接種していない方が不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等のないようにしていくことが大切です。 柳井市では、ワクチンを接種した方、接種されなかった方に対するケア、対応をどのようにしていくのか、お尋ねいたします。 続きまして、2点目の副業人材の活用による地域産業の活性化についてです。 コロナ時代の中で、新しいスタイルの働き方が進みつつあり、企業においては、副業解禁の動きが見られるようになりました。内閣府では、地方創生の推進の項目の中で、プロフェッショナル人材事業を設けており、地域企業が潜在的な力を開花させ、成長することにより、地域経済に新たな付加価値を創出し、地方への新たな人の流れを生み出すことを目的とした制度を創設しています。 この民間人材ビジネス事業者を介した人材マッチングは、各道府県に拠点を設置し、地域企業の攻めの経営への転身を後押ししてくれる人材を民間人材ビジネススタッフ事業者を介してマッチングします。常勤雇用のみならず、副業・兼業人材のマッチングを行うことも可能で、常勤雇用では、確保が難しい高いスキルを持った人材の確保も可能です。 副業・兼業人材は、大企業等で本業を持ちながら業務委託契約を結ぶなどして、貴社の仕事に従事し、経営課題解決等の手助けをしてくれます。また、マッチング方法は、一般的な人材紹介サービスと同様に、企業と副業・兼業人材の仲介サポートを行うエージェント型とインターネット、SNS等を用いて、直接、企業と副業・兼業人材をつなげるプラットホーム型の2つがあります。 また、都市部大企業による人材交流として、都市部大企業に在籍する人材が、出向、研修、あるいは、副業・兼業の形で、貴社の仕事に従事し、経営課題解決等の手助けをします。 地方創生において、柱の一つである関係人口の創出・拡大ですが、副業・兼業など仕事を通じた地域との関わりの創出は重要です。2020年にプロフェッショナル人材事業への応援の拡充とともに、企業人材等の地域展開促進事業として、副業・兼業を通じた東京圏の企業人材等による地域での活性を促進するため、プロフェッショナル人材戦略拠点の全国事務局機能の強化が図られました。 現在の日本は、GDPの7割近くを三大都市圏外が占めるという統計があります。日本経済を支えてきたのは地方経済であり、地方企業は物や技術力があります。その中で、経営者が問題解決をする際に頼れる人材が多くいれば、問題解決もスムーズに進み、大きな成果が得られると考えます。 地方では、東京圏へ労働人口が流出し、働き手不足が深刻になりつつあり、後継者不足による事業継続も難しくなってきています。プロフェッショナル人材事業は、解決に向けて期待できる制度だと考えます。 現在、都市部で副業を希望する企業人材は、400万人とも言われており、実際に副業に関わるのは約1%で、全く地方創生の推進が進んでいません。 今、大手企業を中心に副業解禁の動きが進みつつあり、政府も働き方改革を推進していることから、企業側も制度を整え、業務に支障のない範囲で副業を認めるようになってきています。特に、コロナ禍の中で業務が減少したり、テレワークの導入により副業しやすい状況や体制ができるようにもなりました。働き方の変化に伴って、副業に対する興味や副業で地方に貢献したいという人も増えており、今後、制度の利用が増えると思われます。 その状況の中で、さらに、新型コロナ感染症の拡大により、日本経済を支えてきた地方経済も大きな打撃を受けています。地方では、特に、飲食事業、観光業、宿泊業等への影響が大きく、深刻です。製造業も経営者の高齢化が進み、後継者不足に悩む中小企業も多く、長期化すれば、事業継続に大きく影響すると思われます。中小企業庁によれば、後継者不足などを理由に休廃業する中小企業・小規模事業者の約60万社が黒字と言われています。また、60歳以上の中小企業経営者のうち、5割以上が廃業を予定しており、個人事業者に限れば、約7割にも上ります。 プロフェッショナル人材事業の活用で、多くの中小企業・小規模事業者の手助けになり、事業継続に貢献していけると考えます。現在では、プロフェッショナル人材事業の情報発信不足や受け入れる側の事情もあり、制度の利用が少ない状況ではありますが、副業・兼業人材を積極的に活用することで、地方にとって、必要とする人材や後継者不足解消に役立てることができます。 コロナ禍の状況の中で、地方移住や副業に対して働く人たちの関心も高まってきており、副業で都市人材を地域企業が活用できることは大きなメリットになります。 まずは、自治体が副業人材を活用することで、市内の企業における副業解禁、受入れ推進事例として、大きな一歩になり、制度利用増進につながると考えます。 自治体としての最初の試みは、2017年11月から戦略顧問を募集した広島県福山市でした。定員1名に対し、全国から395人の応募がありました。副業や兼業といった新しい働き方で、人材、後継者不足に対応した同市の取組は、人材の確保が難しい地元企業がある中で、自治体で副業人材を活用することにより課題解決を図り、成果を上げる前例をつくりました。 また、早くから関係人口の創出に取り組んできたほかの市では、2018年9月に、副業応援市民プロジェクト事業を展開しています。これは、都市部の副業人材と地域企業のマッチングに取り組むことで、関係人口の創出・拡大や地域産業の活性化、さらに移住者の増加を視野に入れた事業です。 同事業では、2018年から2019年にかけて32件の募集が行われ、2019年末までに318名の応募があり、17名が採用され、1名が移住につながりました。ほかの市でも同様な動きが進んでおり、積極的な採用が行われつつあります。 山口県でも、プロフェッショナル人材戦略拠点の取組が行われており、中小企業の経営課題解決に必要な経営人材や即戦力となる専門人材確保に向け、地域金融機関との連携の下、就業や副業等、多様な形態での大都市圏等プロフェッショナル人材とのマッチングを促進し、攻めの経営の実現に向けた取組がなされています。 また、県内中小企業が山口県プロフェッショナル人材拠点の登録人材紹介事業者を通じて、プロフェッショナル人材を採用または副業により活用した場合に要する経費の一部の補助も行われています。 本市においても、前例をつくった他市と同様に、副業人材の活用を積極的に行うことや、本市独自の支援体制づくりをすることで、本市内の幅広い企業に対し、副業人材を受入れられる道筋を示すことができると考えます。 地方の中小企業にとっては、副業人材の経験や知恵を借りることで経営課題を解決し、持続していくことができ、後継者不足の解消にもつながると考えます。 また、働く側にとってもメリットが多く、縁もゆかりもない地域に副業で足を運ぶことで、観光とは違う地域の魅力を感じることができ、移住したいと考えるようにもなります。いきなりの転職や移住は壁が高いものの、副業や兼業という形で地方生活を体験することで、地方で働く魅力を肌で感じることができ、定住にもつながります。 地域企業で、副業・兼業をすることによって、地方と関わる関係人口を増やしていくことは、地方への流れをつくるための手段の一つとして、政府も積極的に推進していることから、コロナの時代の中では、働き方改革によって、人材流動が進むと見られており、今後、大きな期待が持て、本市で積極的に取り組んでいくことは、新たなアプローチにもなり、期待ができると考えます。 地方企業の後継者不足や雇用人口減少の解決の糸口として、さらに、移住により生産年齢人口の増加にもつながります。 本市で、政府や県でも推し進めているプロフェッショナル人材事業、企業人材等の地域展開促進事業を積極的に活用することで、本市内に副業人材を採用し、移住につなげていくことで、元気な柳井市をつくっていくことができると考えます。 柳井市では、副業したい方に対して、どのような体制・支援をしていくのか、お尋ねいたします。 以上で、壇上からの質問を終わります。 答弁によりまして、再質問をさせていただきます。〔平岡実千男降壇〕 ○議長(山本達也)  市長。〔市長登壇〕 ◎市長(井原健太郎) それでは、平岡議員の御質問にお答えをいたします。 まず、1点目の新型コロナワクチンを接種した方、接種されなかった方に対するケア、対応についてのお尋ねでございます。 新型コロナワクチンの接種については、発症や重症化を防ぐだけではなく、感染そのものを防ぐ効果も期待されております。併せて、多くの方がワクチン接種を受けることにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関やそこで働く医療従事者等の負担を軽減することも期待されております。 本市では、国のスケジュールに基づき接種を行っており、4月から65歳以上の高齢者への接種を開始し、おおむね7月末までに接種を希望される高齢者への接種を終えることができるよう、取り組んでおります。 また、7月中には基礎疾患のある方、高齢者施設や介護サービス事業所、障害福祉サービス等事業所、保育所、児童クラブの従事者並びに60歳から64歳の方を対象として、接種が行えるよう準備を進めておるところでございます。 議員御指摘のとおり、様々な事情からワクチン接種を希望されない方やワクチン接種を希望しても接種できない方がおられます。市といたしましては、多くの方々に接種していただけるよう取り組んでおりますが、一方で、接種を受けることは強制ではございません。 接種に当たりましては、医療機関や集団接種会場において、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクについて御説明し、そのことを理解し、同意をいただいた上で接種を受けていただいております。 市のホームページには、感染予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、御本人の意思に基づいて接種を受けていただくよう、また、職場や周りの方などに接種を強要したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしないことについても記載し、市民の皆様への周知を図っております。 ワクチンに関する基本的な情報や予想される副反応など、接種に関する相談窓口として、厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンターや、山口県のワクチン接種専門相談センターについても御案内をしております。 ホームページ以外でも、市民への新型ワクチン接種に必要な接種券を送付する際などに、接種券と一緒にお知らせ文を同封するなどしているところでございます。 ワクチンを接種されなかった方や、その家族等に対する差別やいじめ、SNSによる誹謗中傷、職場や学校等における不利益な取扱いは絶対に許されない行為であり、市といたしましても、ホームページや広報、チラシ等、あらゆる機会を捉えて、啓発してまいりたいと考えております。 また、個別に御相談等ございましたら、市におきましても、しっかりと対応してまいりたいと考えております。 次に、大きな2点目の御質問、副業人材の活用による地域産業の活性化についてでございますが、こちらに対しましては、関係参与によりまして、お答えをさせていただければと思います。〔市長降壇〕 ○議長(山本達也)  経済部長。 ◎経済部長(徳武伸幸) それでは、次に、副業人材の活用によります地域産業の活性化について、お答えをいたします。 2017年に国の働き方改革実現会議におきまして、働き方改革実行計画が決定をされ、副業を原則認めるとする方向性が示されたことで、副業が普及し始め、副業を解禁する企業も増加する傾向にございます。 副業を持つ人が増えている背景には、働き方改革により、副業が社会的に認知され始めたこと、リモートワークなど効率的に働く環境が整ってきたこと、コロナ禍による労働時間の短縮や休業による減収分を補う必要が生じていること、さらには、キャリアの幅を広げるなど、副業を一種のセーフティネットとして捉えていることなどがあるとされています。 議員から御紹介のプロフェッショナル人材事業につきましては、専門的な技術や知識、技能を有した、いわゆるプロフェッショナル人材が大都市に偏在している状況から、こうした人材を地方の中小企業が活用できるよう支援をし、地域経済に新たな付加価値を創出することを目的としております。 具体的には、東京と沖縄県を除く45道府県がそれぞれ設置した人材戦略拠点が地域企業に対して経営戦略の策定支援を行い、民間の人材紹介会社を通じて人材の採用支援を行うものでございます。 人材の採用におきましては、移住を伴う常勤雇用や移住を伴わない副業など多様な契約形態が想定をされており、大都市圏から地方への人材の還流を目指すものでございます。 山口県も、平成27年から、プロフェッショナル人材事業を実施されておりまして、昨年度は県外からの人材12人が県内企業と雇用契約を、また、14人が副業人材として業務委託契約をそれぞれ結ばれ、合計26人の方が県内で業務に従事をされておられます。 このように、本事業は一定の成果が上がっておりまして、本市におきましても、昨年度3人のプロフェッショナル人材が市内企業と雇用契約を結び、既に移住をされておられます。 副業の紹介ビジネスには、既に民間の人材紹介会社が多数参入しており、そうした会社のサイトを見ますと、通常の転職、中途採用と同様に、ウェブで、エントリーからマッチングまで容易に行うことのできる環境が構築をされております。 こうした状況を鑑みますと、地域企業が副業人材の採用、活用を行うに当たり、本市として、どのような支援ができるのか、期待される役割があるのか、慎重な検討が必要であろうと考えます。 一方、県のプロフェッショナル人材事業も、民間の人材紹介会社を通じて企業のニーズと人材のマッチングを行うことに変わりはありませんが、地域企業の経営改善意欲を喚起し、プロフェッショナル人材の活用によります経営革新の実現を目指し、事業展開をされておられます。 本市としましては、本事業が本市においても十分に浸透し、活用されるよう、商工団体、金融機関などと連携を取りながら、積極的に事業の周知に努めてまいる所存でございます。 また、そうした取組が結果として、関係人口の増加や移住によります定住人口の増加につながることとなれば、議員御指摘のように、大きな成果になるものと考えております。以上です。 ○議長(山本達也)  平岡議員。 ◆議員(平岡実千男) どうもありがとうございます。 それでは、最初に、新型コロナワクチン接種についての問題について再質問させていただきます。 ホームページ上で、相談窓口、そういった、あと、国への啓発している表記がなされていると聞いたのですけれども、それはどのような形で、ホームページ上には記載をされているのか、まずは、ちょっとお聞きいたします。 ○議長(山本達也)  健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(日浦隆雄) ホームページでございますが、新型コロナウイルス感染症対策特設ページの中に、その中で、ワクチン接種においてのコーナーをつくっております。それ、議員さん御承知だと思いますが、その中の、かなり後ろのほう側にはなりますが、1番最後に先ほど市長も答弁で申し上げました厚労省の窓口とか、県の窓口とか、そういう紹介しているところがありますが、それより、ちょっと前に「接種を受ける際の同意」という項目をつくっておりまして、新型コロナワクチンの接種はお勧めをしておりますが、しっかり情報提供を行った上で、同意がある場合に限り接種が行われている。決して強制ではありませんということで、先ほど答弁で申し上げましたように、感染症予防の効果と副反応のリスク、そういったものを双方に理解していただいた上で、自らの意思で接種を受けていただくということで、実際に予診票、問診票みたいなものですが、そちらにも、ちゃんと接種を受けられる方の自署で、そのことに同意しますといったような欄も設けて、そういった形で紹介をしております。以上です。 ○議長(山本達也)  平岡議員。 ◆議員(平岡実千男) どうも、ありがとうございます。 ぜひとも、ホームページ上で、今、どうしても市民の皆さんは、ワクチンに対する関心度が非常に高いと思われますので、ホームページを見たときに、ちゃんと分かりやすいところに、即座にそういった項目が確認できるような、そういった改善ができればなと思います。 あと、質問の中でも1つ言わせてもらいました、ほかの市では、医師による動画なんかも載せたりもしておりますので、もし、市でも、そのような取組が、今後もし考えられているのであれば、その辺はどうなるか、ちょっとお答えしていただけたらと思います。 ○議長(山本達也)  健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(日浦隆雄) すみません、今、議員さん、医師による、何とおっしゃいました。(「医師による動画、説明する動画です」と呼ぶ者あり)動画ですか。失礼いたしました。 動画の紹介とかいうこと、こちらについては、検討はしていかなければいけないと思っておりますが、今のところ、先ほど申しましたホームページとか、あるいは、SNSでの発信とか、そういったことについては、割と早くというか、すぐにでも可能だと思いますので、そういった多種多様な情報発信をしてまいりたい、そのように思っております。以上です。 ○議長(山本達也)  平岡議員。 ◆議員(平岡実千男) どうもありがとうございます。 それでは、もう1点ほど、今、海外のほうでは、新型コロナワクチンを接種した方は、マスクを着用しなくても一部利用ができる施設があったりもするような動きがあります。しかし、そういったケースでは配慮も必要ではないかと言われています。本市でも、もし、同様の動きなどがあった場合は、本市としては、ちょっとどのような対策を取っていくのか。もし、お考えがあれば、お答えお願いいたします。 ○議長(山本達也)  健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(日浦隆雄) 今、おっしゃったように、確かに海外ではそういった動きがあるということも承知しておりますが、今のところ、日本では、国の専門家によりますと、今後の当然、感染状況などを見ていく中で、当面はマスクの着用や手指消毒とか、3密を避けるといった基本的な感染対策を続ける必要があるとおっしゃっておられます。 また、厚労省のチラシなんかを見ても、まだまだマスクの着用などは必要ですよという記事もあります。大体こういったコロナウイルス感染症対策、ワクチン接種も含めて、国の基本的対処方針というのが示されるわけですが、当然、今後、ワクチン接種が進んでいって、そういった基本的感染対策をどのようにするかということは、そういった基本的対処方針にも示されると思っておりますので、それに準じた対応を本市としてはするようになるだろうと、そのように考えております。以上です。 ○議長(山本達也)  平岡議員。 ◆議員(平岡実千男) どうもありがとうございます。 本市に暮らす方々が安心して暮らしていけるように、早期に体制など、そういったものが整うことを期待したいと思います。 引き続きまして、副業人材の活用による地域産業の活性化について少し質問をさせてください。 本市内の企業で、プロフェッショナル人材事業の利用検討したケースも、私のほうでも聞いております。その制度を、結局はちょっと利用できなかったという事情があるのですが、現状、そういったプロフェッショナル人材事業も利用したいという企業があるかと思うのですけれども、体制が整う前に現状の段階で、そういった企業に対しては、どのようなサポートができるのかというところは、また課題だと思うのですが、その辺について、何か対策なり、何かしていけることが、もし、おありでしたら、ちょっとお答えしていただけたらと思います。 ○議長(山本達也)  経済部長。 ◎経済部長(徳武伸幸) このプロフェッショナル人材の事業につきましては、先ほど申し上げましたように、県のほうで主に現在はやっております。山口市のほうのやまぐち産業振興財団という、その中に、この事務局拠点を置いてやっておりまして、そこが民間の人材派遣のところとかタイアップをしていくと、そちらのほうに情報が入っているもので、我々のほうにどういった細かいものがあるかというのも、情報が実は入ってはきておりませんので、こちらから聞き取り、情報を取りに入れば、何件、柳井地域に何件実績がありましたよということは教えていただけるのですが、それ以上の内容は教えていただけない。ただ、先ほども言いましたけれども、やはり、そういった制度があるということが、周知がまだされてないかなというところは思っておりますので、そういったところにつきましては、関係機関と協議をしながら、より、そういうところを周知してまいりたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(山本達也)  平岡議員。 ◆議員(平岡実千男) どうもありがとうございます。 早く、ここ柳井市でも、プロフェッショナル人材事業に積極的に取り組んでいっているというところが、早く世間のまた皆さんが知ることができれば、利用促進につながるのではないかと思います。本市の出身の方で、他県や都市圏に住む方々もおられ、自分の仕事が、能力が生かせるなら、地方に戻りたいと考えていらっしゃる方もいるかと思いますので、是非とも、そういった方が、ここ柳井市が積極的にプロフェッショナル人材事業を活用していますというのが分かれば、さらに利用にもつながるかと思いますので、その辺を大きく期待したいなと思います。 あと、もう1つなのですけれども、今、本市では、空き家バンクや夢プランなどの施策がありますけれども、これは、ちょっと一例ではあるのですが、本市のほうで、その副業人材をサポートするというような形で、スキルのある方を雇って、その夢プランや空き家などにサポートする形で、そちらのほうの支援をしていくというような展開などもできたら、大きな成果にもなるのではないかと思うのですけれども、これは、まだ、もう少し体制が整ってからの活動にはなるかと思うのですが、もし、その点、お考えがあれば、ちょっと教えていただけたらと思います。 ○議長(山本達也)  総務課長。 ◎総務課長(関本一博) ただいまの御質問でございますが、本市でそういった取組ができないかとのお尋ねであろうかと思います。 まずは、本市で高度専門人材を必要とする事業の洗い出しや必要性の有無、それから費用対効果など、そういった点について、しっかりと考えてまいりたいと思っております。 ○議長(山本達也)  平岡議員。 ◆議員(平岡実千男) どうもありがとうございます。 こちらのプロフェッショナル人材事業のほうも、是非とも国が積極的にやっている活動、体制、支援ですので、是非とも、本市内でも、なるべく早期に体制を整えて副業をできるような人材を確保していけたらと、そこに期待をさせていただきたいと思います。 時間は早いですが、私の一般質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
    ○議長(山本達也)  以上で、平岡議員の一般質問を終わります。 ○議長(山本達也)  午後2時55分まで休憩といたします。午後2時36分休憩                              午後2時55分再開 ○議長(山本達也)  休憩を閉じて、一般質問を続けます。 次の質問者、坂ノ井議員。〔坂ノ井徳登壇〕 ◆議員(坂ノ井徳) 市職員の皆様には、コロナ対策に追われる日々、誠に御苦労さまでございます。 昨年12月議会において、コロナ対策についてお伺いをしました。もう少しやり取りもしたかったのですが、今回は5人の議員さんが質問を通告されておられますので、それらを参考にして、次のときに質問をさせていただきたいと思います。 柳井商業跡地利活用についての質問をさせていただきます、新政クラブ、坂ノ井でございます。 質問に際して、柳井商業跡地について、詳しく知っておられない方もおられるようですので、跡地の沿革を紹介しながら、質問に入りたいと思います。 同地は、大正9年7月、「柳井町立柳井商業学校」として設置されました。現在の7割の広さの土地でありますが、柳井は古くから商業の町であったので、設置されたと伺っておりますが、私の父も同窓生であります。昭和16年2月、県立移管により、「山口県立柳井商業学校」へと改称。やがて昭和19年4月に、教育ニ関スル戦時非常措置方策により、機械科を併置し、「山口県立柳井商工学校」と改称されます。 そして、学校制度改革により、昭和23年4月に新制高等学校として、「山口県立柳井商工高等学校」が発足しております。その後、昭和47年4月に、山口県立柳井工業高等学校と山口県立柳井商業高等学校の2校に分かれ、平成18年4月に34年ぶりに統合、現、田布路木に「山口県立柳井商工高等学校」として復活されております。 旧県立柳井商業高等学校の跡地の返還の利用計画には、当時の話ですが、大学の誘致あるいはカルチャースクールの誘致などいろいろございましたが、この間を通じて一番よかったのは、「いきいき健康体操」が市民のものになったということは、非常に特筆すべきことだというふうに思います。 そして、いよいよ返還の運びとなるわけですが、社会通念として、更地にして返還する、あるいは返してもらうことが常識である中で、校舎の解体費を柳井市で約2億円であったと思いますが、捻出しておられます。返還に際して、どのような条件があったのかをお伺いをいたします。 2番目の質問です。行政と議会は両輪とよく言われますが、一般的には、ものによってですが、行政側は「行け行けどんどん」でアクセル型、一方、議会は「おいおい大丈夫か」とブレーキ型。今回は、これらを全く絵にした構図で、議会で建設反対に関する請願が採択されましたが、それでも建てようとする理由、根拠──これは合併特例債の期限は別として、この根拠、理由をお伺いいたします。 3番目、建設に向けて、(略称)市民会議を7月に行われようとされていますが、その決定は市議会の上部組織としての位置づけとされるのかどうか、単なる参考意見としてされるのか、どの辺に狙いがあるのか分かりませんので、これもお伺いをしておきます。 最後の質問です。これも最初の質問と同様なのですが、委員会等を通じて何度か質問いたしましたが、これといった回答がなかったので、多くの方が見ていただいているところで質問をさせていただきますが、グラウンド側は、いつ返還されるのでしょうか、お伺いします。 以上、4点お伺いいたします。答弁は、あれこれならないようにお願いをしておきます。〔坂ノ井徳降壇〕 ○議長(山本達也)  市長。〔市長登壇〕 ◎市長(井原健太郎) それでは、坂ノ井議員の御質問にお答えをいたします。 柳井商業高等学校跡地利活用についてということで、まず(1)商業跡地返還の条件について、お答えをいたします。 柳井商業高等学校跡地の譲与につきましては、3年前、平成30年3月31日に、山口県と県有財産譲与契約書を締結しております。 改めまして、跡地については、平成20年3月に柳井商業高等学校の閉校以来、長年にわたり、県との間で交渉や要望等を行ってまいりました。そのうち平成29年8月には、県から求められておりました、跡地の利活用に係る全体計画を説明し、御理解をいただきましたので、その上で同年11月には、山口県知事及び山口県議会議長へ特別要望を行っております。その際、一部に旧柳井町から寄附された土地があることや、校舎等の解体費負担が生じることなどの諸事情を踏まえ、配慮をいただくよう、市として県に要望をいたしました。 これを受けて、県としては行財政改革の観点からも、県有地に関しては原則として有償譲渡という方針がある中、県の財産の交換、無償貸付、譲与等に関する条例に基づき、譲与いただくという御判断をいただきました。その後、平成29年12月に、県から本市が策定した跡地利活用計画の実現を支援するため、跡地全体を一括譲渡するとの回答をいただきました。 これに基づき、県とさらなる協議を進め、平成30年3月に、柳井商業高等学校跡地全体を無償で譲与いただくための正式な譲与申請書を提出し、譲与契約の締結となりました。この契約においては、条件として、財産引渡しの日から10年間、地域振興の用途に供しなければならないとされております。 以上のように、県と本市による真摯な協議の過程を経て、さらには様々な条件等がある上で、本市の地域振興のため、山口県からの格別な御配慮、御理解により、跡地全体を譲与いただき、本市として、跡地の利活用を進めてまいったところでございます。 (2)の請願について、(3)の市民会議について、お答えをいたします。 令和元年6月定例会において、一旦、図書館建設に向けた動きを停止するための行動の推進を主な要旨とする、請願書が採択されております。 これ以後、複合図書館に係る、新たな建設予算の提案はいたしておりませんけれども、令和2年2月の時点で、柳井商業高等学校跡地利活用調査特別委員会におきまして、本事業の必要性については強く認識しており、引き続き説明に努め、令和2年3月定例会後の早い時期に予算を提出し、御審議をいただきたいとの方針をお示しをしております。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症のその後の感染拡大を受けまして、令和2年5月の臨時会において、感染症対策を最優先するため、複合図書館関連の予算案は、その提出を見送るという方針を行政報告において、報告をいたしております。 そして、本年2月の市長選挙の際には、私の2021年主要政策集において、柳井商業高等学校跡地の利活用について、市民世論が二分されたことへの反省に立ち、いま一度、現行案も含め、利活用のための前提条件を共有しながら、丁寧な議論を積み重ね、広く市民の理解が得られる結論を導いていく旨と、具体的には、各分野・年代から幅広い層の市民が参加する場を設定し、跡地のより良い活用等を令和3年度、今年度に再議論することを市民の皆様に対し、広くお示しをしております。 そして、この度、その政策集を正に具現化するために本定例会において、柳井商業高等学校跡地利活用市民会議を設置するための補正予算案を提出いたしております。 この市民会議は、市の附属機関等の各分野から、およそ10の委員会を選定し、その委員の方々に御参加いただきたいと考えております。議員からは、上部機関かとのお尋ねもございましたけれども、これは申し上げるまでもなく、議会の上部機関など、あろうはずもございませんので、市民会議は、市長の私的諮問機関として設置するものでございます。 市民会議は、賛否を決する場ではなく、跡地利活用に関し、現在に至る経緯、財源や都市計画上の様々な制約等について、説明をさせていただいた上で、図書館機能、子育て支援機能、市民活動支援機能、防災機能の4つの機能を持たせた、複合図書館整備といった現行案も含め、よりよい利活用案について、積極的に御提案いただく場にいたしたいと考えております。 市民会議の委員の皆様から御意見を頂戴し、それを踏まえて、本市としての利活用の方針を年内にお示ししたいと思います。その上で、その方針を持って、議会の皆様に利活用について、整備に係る予算などについてお諮りすることとなります。 次に、(4)グラウンド側の返還についてでございます。 先ほども申し上げましたけれども、山口県からの一括無償譲与を受けまして、その引渡し以後に敷地設備の一部を引き続き、柳井商工高等学校が部活動を目的に継続使用するための手続について、同年4年1日に、譲与財産の維持管理に関する覚書を柳井市総合政策部長、山口県教育政策課長及び県立柳井商工高等学校校長の三者で締結をいたしました。 ただいま申し上げましたとおり、議員お尋ねの返還という点に関しましては、既に跡地全体は、本市の財産となっておりますので、いわゆるグラウンド部分も同様に、本市の財産でございます。 現在は柳井商工高校の部活動のために、県が本市に対して行政財産の使用許可申請をされ、これを許可した上で継続して、優先的に利用されているという状況でございます。したがいまして、返還とおっしゃいますが、その優先的利用がいつまでなのかというお尋ねであるということでございますと、先ほど申し上げました、覚書の有効期限は、本市が譲与いただいた跡地全体を都市公園として、供用開始する日の前日までとされておりますので、まずはその期日まで現状の手続によって、柳井商工高校の部活動に利用いただくことになります。 そして、覚書の有効期限の後、つまりは本市が跡地を都市公園として供用開始して以後の取扱いにつきましては、これも覚書に定めがございますが、改めて山口県、柳井商工高校、柳井市の三者において協議をし、別途定めることとなっております。 いずれにいたしましても、現在、柳井商工高校の硬式野球部24名の生徒が現地で日々、部活動に励まれておりますので、従前から抜かりがないように御指摘もいただいてまいりましたけれども、引き続き本市として、子どもたちへの配慮が必要であると考えております。以上でございます。〔市長降壇〕 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) では、お伺いします。 まず、1番目に関係しますが、校舎の撤去、これに約2億円を費やされておりますが、これはなぜ──さっきの話では無償譲渡だったのですかね。質問の中でも申し上げましたが、借りたものは更地にして返すというのが社会通念なのですが、ここのところがもう一つ分からないのです。なぜ柳井市が解体工事を受け持ったのか、まず、そこをお伺いします。 ○議長(山本達也)  総合政策部長。 ◎総合政策部長(宮本太郎) まず、柳井商業高等学校跡地につきましては、かつて旧柳井町が持っておった土地が一部ございますけれども、それを県に譲渡したという経緯がございます。したがいまして、県から、こちらのほうにお返しいただくまで、柳井市がその土地をお貸ししていたということではございませんので、まず、商業跡地を今回返還いただいたという手続ではございません。以上でございます。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) まず、そこから分かりません。これはまた後ほどとしまして、2番目の質問ですが、2番目と3番目はよく似通ったところなのですけれども、この建設に対して請願を出された方は、図書の充実は、それはそれでいいのではないかというふうにも言っておられたように記憶しておりますが、やはり大きな面で柳井の財政は大丈夫かというのが、根底にあったのではないかなというふうに、私は私なりに推測をしております。 そして、その条件がかなわないとなると、分館制度とか、いろいろなものを考えられることがあるのではないかと言いました。全然考えておらないという、冷たいお言葉でございました。それでも、なおかつ、この市民会議を開いてまでやろうという思いは、どこから来ているのでしょうか、それをお伺いします。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) 先ほども請願の趣旨というのは一旦、立ち止まるというところにあるというふうに、私自身は理解をしております。 その上で、なぜやるのかということも含めてありますが、やはり当初から、この柳商跡地をいかに今後、活用していくかということは、この議会においても大変な御議論をいただいてきたと。 そうした中で、私どもも山口県との交渉の中で、なかなか難しい場面も多々あったということで現在に至っておるわけでありますが、そうした意味では、南浜の工場跡地同様に、これだけの市内中心部にある跡地をいかに、これからの柳井市の発展につなげていくかと、そこは当初から議会も、そして私ども執行部も同じ思いで共通していたのだというふうに思います。 その中で、今回は現行案についてはありますけれども、それも含めて、より良い活用について再度、御議論をいただくということでありまして、当然、跡地利活用の特別委員会においても、より良い活用ということで御議論をいただく中で、また市民の皆様に意見を聞くということで、議会のほうにもいろいろな思いがあられるというふうに思いますし、また市民から見ても、なぜ私たちのほうで、そこは決着をつけないのだと様々な思いがあるというふうに思いますが、私自身としては、まずは柳商跡地をしっかりと活用をしていきたいと、いくべきであると、その思いの上に──しかしながら、現下のような賛成、反対と、そういう市民世論が二分している状況を何とか乗り越えていきたい、市民の思いを一つにしていきたいと。そうした思いで、今回の市民会議も立ち上げていこうということに至っているという次第でございます。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) 市民会議の在り方については、実は3月の特別委員会で、そういうことをやっていたら、権力におもねるということが考えられるが、いかがということを、ある委員さんがおっしゃいました。 市長は、それは委員の皆さんに対して、失礼な話だろうというふうに思いますけれども、いずれにしても、その分野に長きにわたっていろいろな経験、また知見を蓄積されていると、そういう委員が現に意味があるものとして云々というふうにありますが、その分野であって柳商跡地の分野ではないのです。分かりますか、意味は。 つまり、市民会議のメンバーの人たちは、その分野で長きにわたって、いろいろな経験または知見を蓄積されておると。それはそうでしょうね。だけれど、この柳商跡地に対して知見を有しておられるとは、我々以上に有しておられるとは思えないのです。その辺はいかがですか。 そして、もう一つ言うならば、こんな形でメンバーを既に選択をしておられるようですが、この人たちも大きな迷惑だというふうに言われた方も、実はおるのですよ。それについてはどうですか。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) 議員おっしゃるとおり、柳商跡地を専門に扱ってこられた方々に、委員として就任をしていただくということでは、もちろんないわけでありまして、逆に申し上げますと、柳商跡地を専門に取り組んでいただいているのは、まさに私たちであったということでもあろうというふうに思うのですが。 ただ、これは前回、特別委員会でも御紹介させていただきましたが、先ほども財政面での懸念があるというお話もありましたけれども、市の行財政改革について広く、これまで御議論をいただいた方にもお願いをしていこう、また地方創生、市民活動、危機管理、都市計画、公共交通、社会福祉、健康増進、生涯学習、スポーツと各分野それぞれに、この柳商跡地には密接な関連があるというふうに、私どもは判断をしておりますので──繰り返しますが、もちろん柳商跡地の専門ではありませんが、大いに関連がある10の分野について、お伺いをしていこうということでございます。 また、特別委員会において、この市民会議の選定については様々な御意見、また坂ノ井議員さんからもありました。この辺り、先ほど岸井議員のお話にもありましたように、もちろん、この委員にお願いをしていく中で、賛成であるとか反対であるとか、もっと言うと今おっしゃられたように、率直に迷惑であるという方、様々なお考えがあろうと思います。 したがいまして、全ての方々が委員として御協力いただけるということが理想ではありますが、ただ、どういう考え方で、この委員会を立ち上げて、これから、この柳商跡地の課題を前に進めていこうか、解決しようとしていこうかというあたりも含めて、しっかりと御説明をさせていただいて、できる限り参加していただきたいというふうな思いはございます。ただ、いろんな声があるということは重々、承知をしております。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) いろいろな声があるのに、重々に承知しておる。でも、やるのだというふうに聞こえてなりません。 かつて14会場で説明会というのですか、おやりになられました。私、2か所は出なかったのかな、12か所に出たと思いますが、それは単なる説明会だったのですか。それとも、市の考え方を押しつける説明会だったのですか。そして、今回の市民会議とは、どう関係があるのですか。その辺をもう少し教えてください、お考えを。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) おっしゃるとおり、過去、各地区に出向いて地区説明会という形で、正に現行案について、跡地の今後の活用の計画について説明をさせていただくと。それに対する様々な御質問、御意見をいただくという場でありましたので、正に説明会ということでございました。 ただ、今回は、先ほども岸井議員の御質問に対してお答えをさせていただいておりますが、やはり前提となる部分を共有していただいた上で、議論を進めていくという視点では、ある一定の説明はさせていただきたいというふうに思いますが。 しかしながら、あの跡地を、では、どういうふうに活用していくかということについて、前向きな具体的な御提案をいただくという意味では、いろいろな分野から御参画いただきますので、様々な提案も含めて活用策について、御助言、御提案、御提言をいただけるものであるというふうに認識をしております。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) 実は、かつての14会場での中でも賛否、いろいろございました。そして、真摯な意見が出たと思います。しかし一方で、意見があったのですが、問題は聞き手の人、聞き手側の問題、聞き手側が、その点は考えていないとか、予算に限度があるのでというように、ぶち切っておられます。 そういう細かいものもひっくるめて、今回どうしてもおやりになりたいのなら、市民会議の中で、そういう細かい部分まで接していただかないと、これは話になりません。計画にも盛り込まれていないとか、市民の意思が反映されていないとかで、大体、切られているのですよ、良い質問が。こういうふうにしたらどうですか、というのがありましたね。 もっとも、最初から建てるんだ、あるいは駄目だというようなことも随分、そのほうが終始したところもありましたが、かなり真剣に聞くと、良い意見もございました。この細かい部分を、どのようにして市民会議にお知らせされますか。ここが一番大事なのです、どうしてもおやりになりたいなら。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) ただいまの議員の御質問の趣旨というのは、地区説明会で出た細かい部分、細かい御意見と、それに対してどう、この度の市民会議に説明をするかというようなお話の流れであったというふうに思いますが、細かい部分、ちょっと、そこは理解しかねる部分もありますけれども。 いずれにしても、様々な御意見をいただいてきた、これは説明会に限らず、この間これだけの時間を要してきている、また機会も設けてきているということでありますので、もちろん、それぞれの御意見に対して誠心誠意、真摯に対応していくということ、これは今回の柳商跡地の問題に限らず、行政としての最も基本的な姿勢であるというふうに思いますので、ちょっと質問の真意は測りかねる部分もありますが、しっかりと説明は尽くしていきたいというか、少なくとも市民会議の場においては、共通の正に市議会で認識していただいている、その前提になる部分については、やはり共有をしていきたいと、その努力はさせていただきたいと思います。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) かつて図書館を避難所にするという言葉もございました。今は撤去されておりますが、そういう細かな積み重ねが、実は少なくとも私の不信感をあおりました。全てをさらけ出しての市民会議が行われる可能性はないと、私は思います。元々に戻りますが、言葉がよく分からないのですが、権力におもねる可能性が高いというふうに思えてなりません。 そして、今の時代は、特に交通弱者の人たちが果たして、あの図書館へ、特に大畠・柳井間はバス路線がなくなりました。日積にもありません。阿月も伊保庄も遠いです。伊陸も遠いです。柳北も子どもたちが出て、どうのこうのって、子どもたちにどうのこうのおっしゃいましたけれども、恐らく子どもたちも歩いては行かないでしょう。 こういう中で昨今では、デジタル図書というのですか、電子書籍というのですか、特に今はコロナですから、ことさら危なくないということで今、13市の中で、かなりそういう考え方に移ってきておりまして、直近では、美祢市がやろうとしていたのですかな。そういうところに移行しております。 私はあえて、今日は市長さんに言うても、どうせ市長さんは聞く気がないだろうから、傍聴者並びにテレビを見ていらっしゃる方に向けてしゃべっておるつもりです。まあ何を言っても、もう基本的に無理だからね。 それと一つ、実はちょうど私は、この一般質問を6月7日に出しました。6月12日に地元機関紙に、県との柳商跡地、譲受という、譲る、受ける、譲受け、契約書を見て唖然という、この寄稿がされておりまして、これはこの方に私、聞きに行かないといけないなというふうに思っておるのですが、この方もやはり市民会議のメンバーなら、それなりの人々は既に市と関係があり、付託して真摯に発言できるのでしょうかという疑問。 そして今、冒頭申し上げました開示請求がされ、それを拝見することができて驚きました、唖然としましたと。そして、井原行政は、市民に理解を得る前に、県と契約書を結んでいたのです。市民には何の説明もなくです。そして、スタートが不純だから、市民の半数は理解できていません。市民会議で議論されるなら、たとえ県に違約金を払ってでも、白紙のスタート地点に立って議論をしてほしいものですという、大雑把こういう投稿がございました。 市長さんのお言葉の中に、ゼロベースではない、白紙でもないのだと。白紙でもないということは、色がついているということですよね。これ、おっしゃっているのです。ゼロベースでもなく、白紙でもなく。もう一回言いますよ。白紙でないということは、色がついているのですよ。分かりますね、通じていますね。その辺は、どう思われますか。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) むしろ、これだけ市議会で御議論をいただいて、また途中、様々な予算案も含めて議決をいただいていると。そうしたものを一方的に、私のほうから撤回する、白紙にするというようなこと、これはむしろ、あろうはずがない。 この問題についても、わけでありましては、そういう意味では、むしろ今までこの議会で積み重ねてきた議論、また何と言っても、これは民主主義の鉄則ですが、手続、そのことも踏まえて、市民会議で説明をさせていただかないと、私は何を根拠に、その白紙とか、そうしたことが言えるのかというところも含めて、非常に大変、恐縮な言い方ですが、今までの主張と矛盾するようなことを、議員はおっしゃっておられるようにも思いますけれども。 いずれにしても、市民会議の委員の方々には大変、御無理をお願いさせていただくことになりますが、これはその方々が今までやってこられたお仕事ぶり、また各委員会での様々な御発言も含めて、決して行政におもねるという姿勢で参加していただいているということは、私は毛頭思っておりませんでしたし、その方々の名誉のために、そうしたことはないということは強く、この場で言葉として残しておきたいというふうに思います。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) まず、ゼロベース、白紙ではなくということは、これは市長さんがしゃべられた言葉ですね。そして、市民会議の方で、もしそうであれば、今、市長さんの説明であれば困ったなという言葉は出ないのです。これはもう大切なことだから今、柳井を二分しているのですから、私でよかったら出ましょうとなってもおかしくないのではないかなと、私は個人的にそう思います。 いずれにしても、かつて、これは特別委員会でも申し上げておるのですが、どうせおやりになるのでしょうから、本当に公開で大きな場所で、かつて市長さんになられたときに事業仕分けをおやりになられました。私は、これはね、あれはよかったと思っているのです。ああいうのが本当に開かれた、相談する、会議ではない、会議と位置づけると、またおかしくなりますけれども、意見を交換する場所だというふうに考えます。 そして、そのように申し上げたら、実はそうではなかったということで当時、次長が言った言葉をすぐにその後、総合政策部長が撤回されておりましたけれども、私は是非事業仕分けのような形で誰もが見られる、そういったところで会議なら会議でもいいですけれども、是非やっていただきたいと思うのですが──と言っても、どうせやらないという言葉が返ってくるのでしょうけれど、どうでしょうか。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) これは前回、特別委員会でもお答えをさせていただいているかとは思いますが、会場については市役所3階の大会議室を使っていくということ、また、これも午前中に申し上げましたけれども、議論の中身については、広くホームページ等々を通じて、その場にいらっしゃらない方々にも共有されるような、そうした努力はさせていただきたいというふうに思います。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) これだけ大きな柳井市を二分した問題でありますので、できるだけ多くの人に、その会議の場所、会議をしている光景、目の当たりにして、肌で感じていただくことを切にというよりも、小さな場所でやるのではなくて大きな場所で、そして人数は、どのくらいの傍聴者を思っていらっしゃるのですか、最後ここ。 ○議長(山本達也)  市長。 ◎市長(井原健太郎) もちろん、オープン、公開であるという担保、これはもう絶対に必須でありますが、これは逆に見せ物でもないわけでありますので、返っていろいろな動員がかかったりというようなことも含めて、できる限り、そのせっかく御参加いただける委員の方々が発言しやすいような、そうした環境も、私どもはつくっていくということも、一つ役割としてあるのではないかなというふうに思います。 ○議長(山本達也)  坂ノ井議員。 ◆議員(坂ノ井徳) もう終わりにしますが、時間もあれですから。 どちらにしても、事業仕分けのような形が、私はベストだというふうに思いまして、再度それをお願いをいたしまして──どうせ言うことを聞かないだろうけれど、質問を終わります。以上です。 ○議長(山本達也)  以上で、坂ノ井議員の一般質問を終わります。────────────・────・──────────── ○議長(山本達也)  以上をもちまして、本日の会議を終了し、明日は午前10時から会議を開き、引き続き一般質問を行いますので、定刻までに御参集をお願いいたします。 本日は、これをもって散会いたします。午後3時35分散会──────────────────────────────      会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。         令和3年 6月14日                     議  長 山本 達也                     署名議員 岩田 優美                     署名議員 秋良 克温...